失踪宣告という不在者の生死不明の状態が一定期間継続した場合に、家庭裁判所の審判によってその者を死亡したものとみなす制度があります。
まず失踪宣告を申し立てるには、ある一定の期間を経過する必要があります。普通失踪の場合、音信普通となった時から7年間生死が不明であること、また特別失踪の場合は危難が去った時から1年間生死が不明であることです。
この期間を過ぎた後、利害関係人(不在者の配偶者、相続人に当たる者、財産管理人、受遺者など失踪宣告を求めるについての法律上の利害関係を有する者)が、不在者の従来の住所地または居所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。
失踪宣告の申立て後は、家庭裁判所調査官が申立人や不在者の親族などに対し調査を行った後、官報(政府が発行する新聞のようなもので、法令の交付、失踪宣言などの裁判所公告が記載されるもの)や裁判所の掲示板に、不在者は生存の届出を、不在者の生存を知っている者もその届出をするよう公告(公示催告)を行います。
その期間内(普通失踪の場合:3か月以上・特別失踪の場合:1か月以上)に届出がない場合に、失踪宣告の審判がなされます。
そして失踪宣告の審判が確定した場合、申立人は審判確定の日から10日以内に本人の本籍地または届出人の住所地の市区町村役場に失踪の届出をします。これにより、戸籍に失踪の記載がなされ、相続が開始します。
日本における行方不明者は85,000人を超えています。それらの家族、親族は行方不明者の財産をどうすればいいか分からず放置している場合もあるのではないでしょうか。
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