秘密証書遺言は、遺言内容を自分以外の誰にも知られたくない場合にする作成方式です。
遺言者が遺言書を作成して署名捺印したものを封筒に入れて封印します。
注意してほしいところは、封筒にも遺言書に押したものと同じ印鑑を使用するという点です。
これを公証人1人及び承認2人以上の前で提出して、公証人に認証してもらいます。
自筆証書遺言と大きく異なる点は、署名の部分を除き、パソコンなどで作成できることです。
しかし、公証人が認証したとしても、相続開始後の検認の手続きも必要になります。
また、公証役場が遺言書を保管してくれるわけではなく、紛失の恐れもあるため、あまり利用されることはありません。