前回の記事はこちら⇒https://nexillpartners.jp/law/sozoku/blog/special-benefit/3299/
「特別受益の持ち戻し免除の意思表示の推定」とは、一定の要件を満たした場合は、生前に居住用不動産の贈与を受けた場合でも、相続発生後の持ち戻し計算が免除されるという制度となります。
もちろん、被相続人の方が、遺言書などを残されており、その中で特別受益の持ち戻し免除の意思表示がなされていれば良いのですが、日本では遺言書を作るということが当たり前に浸透しているとは言いにくくいかと思います。
そのため、被相続人に持ち戻し免除の意思がありながらも、なんらその意思表示がなされていないケースが数多く見受けられるので、
①婚姻期間が20年以上である
②贈与を受けた不動産が居住用の不動産である
③遺贈または贈与である
という、上記の3点を満たしている場合、被相続人が特別受益の持ち戻しを適用しないという意思表示をしたものと推定されるとするものです。
この制度により、配偶者は自宅不動産を含めずに、相続財産を受け取れますので、居住用不動産の確保がしやすくなり、さらに、配偶者にとって、より有利な形での相続が実現できるようになりました。
このように、配偶者にとってはメリットが大きい制度なのですが、注意しておく必要がある点もあります。
まずは、婚姻期間の定義の部分ですが、この場合の婚姻期間は法律婚に限定されているので、内縁の場合は婚姻期間としては認められません。
加えて、本制度対象の不動産は居住用不動産と定められているため、遺贈もしくは贈与が行われた時に住居として使われていない不動産では要件を満たしませんので気を付けましょう。
また、あくまで、持ち戻し免除の意思表示がされたという「推定」ですので、万が一、被相続人自身が持ち戻し免除を適用しないという意思を表示したことが確認できるものが出てきたときは、この推定は覆りますので、その場合は通常通り持ち戻し計算を行う必要があります。