今の自分たちの生活や、後の家族・親族のための出費で現預金を減らすのは手軽だけど、イマイチ大きな出費が出ない。
もしくは、現預金はあまりないのだけど、土地や家屋がたくさんある。
そんな方には、少し難しい…けれど要件によっては効果的な節税の方法をお教えいたします。
お子様の住宅取得費用を贈与する。
お子様の取得する家屋の新築・増改築費用への贈与は、一定額が贈与税非課税となります。
非課税となる金額は取得した家屋の契約締結日や要件によって変わります。
例えば、令和3年4月1日から令和3年12月31日までの省エネ等住宅であれば1,200万円まで、省エネ等住宅以外であれば700万円までが非課税となります。(※取得価額に含まれる消費税が10%の場合)
ただし、住宅資金の贈与の非課税を受けるには、様々な要件が存在し、また非課税の特例を受ける旨を記載した贈与税の申告書を提出する必要があります。
自宅などを配偶者や子供に相続させる
被相続人の親族が家屋や土地を相続した場合、「小規模宅地等の特例」により、評価額が最大で8割少なくすることができます。
これは400㎡までの宅地等の評価額を減額させる制度で、居住用だけでなく、事業用家屋等にも使用できます。(ただし不動産貸付業や駐車場業など、貸付用に使用していた宅地等には適用できません)
こちらも満たすべき要件が多数存在し、特例を受けるためには手続きが必要となります。
この他にも様々な節税対策があります。
適用できるかの判断も含め、それぞれのご事情に合わせて有利な相続税申告対策をご提案させていただきます。また申告やお手続きに関しても請け負っておりますので、遺される家族・親族のために対策をしてみよう!という方は、ぜひ当事務所へご相談ください。