相続税は、持っている資産が時価3000万以上の場合、発生する可能性があります。
もし自分の資産が3000万以上ある場合、支払義務は相続人である親族たち…。
亡くなった後に迷惑はかけたくない!
少しでも相続税を減らす方法はないだろうか?
そんな方のために、簡単にですがいくつかの方法を記載してみました。
相続税は亡くなった方(被相続人)の持つ財産の評価額に応じて決まります。
ということは、相続財産が減れば、その分、支払うべき相続税は少なくなります。
特に現預金を多くお持ちの方には、手軽な節税方法であると言えます。
とはいえ、相続財産が減れば残された家族・親族が困るのでは?
そんな方に、以下の5点の方法をおすすめします。
生前に墓地や墓石・仏壇、仏具を購入しておく
墓地や墓石・仏壇、仏具は、相続税のかからない財産として扱われます。
生前に購入して、現預金を減らしておくと良いでしょう。
また、葬儀を盛大に行うよう伝えておくのも一つの手です。
葬儀代は相続税申告の計算から控除されるので、節税対策に繋がり、また遺されたご親族にとっても思い出深い式になることでしょう。
自宅をリフォームしておく。
ご一緒に住まわれる、あるいは後に住まわれる方のことを考えて、自宅のリフォームをしておくのも良いでしょう。
家屋の評価は固定資産税に1.0を乗じて計算するので、内装に手を入れても相続時の時価に影響することはありません。
現預金を減らすことができ、なおかつ後々に住む方の助けにもなります。
生命保険に加入しておく
被相続人が契約・支払いした生命保険の保険金を相続人が受け取った場合、「500万×法定相続人の数」まで非課税になります。
相続税の節税という面で見れば、現預金の状態で相続するよりもお得になるのです。
年間110万円の贈与を行う
生前に家族・親族に現預金の一部を贈与してしまうのも良いでしょう。
財産の贈与にも贈与税という税金がかかりますが、1年間に110万円までの贈与であれば贈与税はかかりません。
できるだけ家族や親族にお金を残してあげたい、という方は、この方法を利用するのも良いかもしれません。
老人ホームへの入居を検討する
いつまでも家族と暮らしていたい…という方は多いかと思いますが、歳を取ればあちことに欠陥が出てくるもの。人によっては自分の身の回りの世話も難しくなることもあるでしょう。
今は共働きのご家庭も多く、家にお父様やお母様を残すのは心配、という方もいらっしゃるかもしれません。
何よりもしも介護が必要な状態になってしまえば、事前に相続税対策を行うことも難しくなります。
そんな「もしも」に備えて、あらかじめ老人ホームへの入居を検討するのはいかがでしょうか?
入居資金をご自分の財産から出すことで節税対策になり、またご家族の安心にも繋がります。
財産を減らすだけならこんな方法はどうだろう?
そんな風に様々なアイデアを思い浮かべた方は、ぜひ当事務所へご相談を。
節税の面だけでなく、その後問題が出ないかなども含め、助力させていただきます。