2018年7月6日、「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)」が可決・成立し、同年7月13日に交付されました。
相続法は約40年ぶりの改正となり、本改正の1つとして遺言執行者の権限が明確化されました(以下、改正前の民法を「旧民法」といいます。)。
今回は、遺言執行者の役割と権限の明確化の内容について詳しくご説明します。
これまでの遺言執行者の役割
遺言執行者とは、言葉通り遺言の内容を執行する人のことをいいます。
そもそも遺言とはその内容が実現されなければ意味を持たないため、遺言者の死後にその内容の通り執行されることが必要不可欠です。
そして、これは本来遺言者の権利義務の承継人である相続人がなすべきものと考えられます。
しかし、遺言の内容によっては遺言者の意思と相続人の利益が対立する場合があり、公正な遺言内容の実現が難しい場合があります。
このような場合に、遺言者に代わって遺言内容を実現する遺言執行者が必要となるのです。遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、遺言に基づく相続財産の権利の移転及びそれに関連して必要となる事務を行います。
これまで、遺言執行者の地位やその権利について、旧民法では下記のとおり定められていました。
1 遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
遺言執行者は相続人の代理人とみなす
上記のとおり、遺言執行者は法的には「相続人の代理人」とみなされ、相続人のために遺言を執行するという位置付けでした。
しかし、例えば遺言者が遺言書に「相続財産の全てを愛人へ渡す」等、相続人にとって不利益となる内容を記載していた場合、遺言者の意思と相続人の利益が対立し、遺言執行者と相続人との間でトラブルが生じることがあり、そこで、遺言執行者が強い権限を持って遺言内容を執行するために、遺言執行者の権限の範囲を明確にするべきだという指摘がなされてきたのです。
また、旧民法ではこれまで、遺言において遺言執行者の指定がなされた場合、遺言執行者が相続人に対し、その任務に就任したことや遺言の内容の通知すべきかについて、特に規定していませんでした。
しかし、遺言執行者が相続人に通知なく遺言の内容を執行したことによって、遺言執行者と相続人との間でトラブルが生じることがありました。
そこで、遺言執行の公平・中立な実現のため、遺言執行者はその任務に就任したときに、その就任及び遺言の内容を相続人に通知するよう、民法において義務づけるべきだという指摘がなされてきたのです。
このように、民法における遺言執行者の法的な地位やその権限を明確化し、遺言執行者が遺言執行を迅速に実現することができるようにするために、本改正によって遺言執行者についての条文が整備されることとなりました。(2に続く)