生前贈与を行うメリットとデメリットについてご説明します。
(1)生前贈与のメリット
・相続税の課税対象の財産を減らすことができる
暦年課税で生前贈与を行うと、年間の贈与額が110万円以下までの場合は贈与税が控除されます。
そのため、年間110万円以下で贈与を行うことで、贈与税が課税されずに相続税の課税対象となる財産を減らすことができます。
・贈与する相手を自由に選ぶことができる
生前贈与は贈与者が贈与する相手を自由に選ぶことができます。相続が発生した場合、相続財産を相続する法定相続人とその法定相続分が民法で定められているため、法定相続人以外の友人や第三者に贈与したいと考えている場合はメリットが大きいです。
遺言書を作成することでも同様の効果を期待できますが、遺言書の場合は作成要件を満たしていないことで無効となる可能性があること、又遺言通りの執行がなされないこと等のリスクが存在します。
(2)生前贈与のデメリット
・死亡3年前の贈与は相続税が課税される
死亡前の3年以内に被相続人から相続人に行われた贈与の場合、死亡時に相続人の相続財産に加算して相続税が加課税されることになっています。
これを一般的に「生前贈与加算」といい、対象は相続又は遺贈によって財産を取得した人のみです。
・定期贈与とみなされる可能性がある
定期贈与とは、毎年一定の金額を贈与することが決まっている贈与のことをいいます。定期贈与の場合、毎年の贈与金額が110万円以下の場合も贈与の合計額に対して贈与税が課されます。
生前贈与を定期贈与とみなされないようにするためには、贈与する度に贈与契約書を作成することや、贈与金額や贈与時期を毎年変更する等の対策が必要です。