令和5年4月27日から新制度「相続土地国庫帰属制度」がスタートします
「親から土地を相続したけど、正直いらないんです。このまま子供たちに残しても困るだろうから、この土地が相続されないようにしたいんです。」
その願いを叶えられる制度が新しく誕生しました。
【特設ページ】国庫帰属サポートについて詳しく解説
相続した不要な土地を手放せる、念願の制度です
今回新たにできた相続土地国庫帰属制度とは、簡単にいうと、相続したけど不要な土地を、国が引き取ってくれる制度です。
相続したタイミングで、処分に困る土地を相続することってありますよね。
田舎のご実家や、山、畑など、相続したのはいいものの、売るに売れなかったり、自治体に寄付しようとしても受け取ってくれなかったり、でも自分自身も必要ないし、管理も大変だから何とか手放したい…。
そのような方が大勢いらっしゃるかと思います。
私たちも、これまでに「引き取り手がいない不動産があるんですが、どうにかなりませんか?」というようなご相談を頻繁に受けていました。
この制度ができるまでは、相続放棄をするしかないんですよねとお伝えするしかありませんでした。
ただ、相続放棄をするとなると、その他の預貯金含めた必要な財産まで含めて全て放棄することになるので、現実的ではなく、実質的には不要な不動産のみを処分する方法はなかったので、今回のこの制度の開始により、その点を解消することができるようになります。
それにより、子どもたちに不要な不動産を引き継がせることなく、ご自身の代で相続を終わらせることができるようになりました。
99,000円で士業に手続きをお任せ
当事務所では、相続した土地を手放したいというお客様のサポートとして、申請手続の代行を行っております。
申請書作成・提出代行、申請に係る法務局との窓口対応を全て弊所にて実施いたします。
※上記料金に審査手数料及び負担金は含まれておりません。
※土地の情報資料、現地写真等、必要書類はお客様よりご提出いただく必要がございます。
※弊所が現地に赴く場合は、別途日当交通費を頂戴します。
※土地の状況によっては、上記料金に加えて、別途土地家屋調査士費用が発生する場合がございます。
いずれも、ご相談の際に個別お見積りさせていただきます。
専門家に任せて、手間なく申請をしてしまいましょう
相続土地国庫帰属制度を使うには、まずは、国に対して、不要な土地を引き取ってほしいという承認申請を行います。
その後、要件審査を経て、無事に承認された後に、申請者が負担金を納付することで、不要な土地は国庫へ帰属されます。
審査にかかる期間は、大体半年から1年ぐらいと想定されていますので、申請後早くて1年以内には不要な土地を手放すことができます。
ただ、実際の申請手続きに関してですが、該当の土地の特定や境界の確定、負担金の算定など、申請書類を作成する際にある程度の専門知識が必要になってきます。
また、新しい制度のため、制度理解が追い付いていないことが予想されるため、法務局とのやり取りがスムーズに進まない可能性もあります。
法務局としても、専門家の活用についてということで、ご自身で申請書の作成が難しい場合は専門家に代行してもらえますよという案内をされていますので、
申請に関して少しでも不安がある場合は、初めから全て専門家に依頼されることをお勧めします。
相続土地国庫帰属制度-よくあるQ&A
お問い合わせ・ご予約
こんなお悩みありませんか?