ぜひお気軽にご相談ください

Nexill&Partnersにて贈与税申告をお考えの方へ

贈与税申告

  • HOME
  • 贈与税申告

贈与税申告が必要となるケース

贈与税とは、個人から財産を無償でもらった場合に、その受贈者(財産を受け取った人)に課税される税金です。年間110万円の基礎控除を超える贈与を受けた場合、翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告・納付が必要となります。

「子ども名義の通帳にお金を移しただけ」「生活費の支援のつもりだった」など、本人は贈与のつもりがなかったとしても、贈与とみなされて課税対象になるケースもあります。以下、具体的に贈与税申告が必要となる代表的なケースを2つご紹介します。

贈与税申告が必要となるケース

ケース①:親や祖父母から不動産や多額の金銭を受け取った

生前贈与の中でも特に注意が必要なのが、「不動産の贈与」や「数百万円以上の現金贈与」です。不動産を名義変更した場合や、高額の現金・株式などを譲り受けた場合には、110万円を超える部分に対して贈与税がかかります。

ケース②:教育資金・結婚資金などの特例を利用して贈与を受けた

教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与には、それぞれ非課税特例(※要件あり)が設けられています。例えば、30歳未満の子や孫に教育資金として一括で贈与する場合、最大1,500万円まで非課税とする制度があります(※信託契約等が必要)。
ただし、これらの特例を使用した場合でも「申告が不要」というわけではなく、信託銀行との契約や、贈与内容の証明書類を添付して税務署へ適切に申告・報告しなければなりません。

贈与税申告を行う際に必要な書類

贈与税申告では、贈与内容を裏付ける各種書類を整えておくことが重要です。不備があると申告が受理されない場合や、後日修正申告・税務調査の対象になる可能性もあります。贈与税申告に必要な書類としては、主に以下となります。

①:贈与契約書(または贈与の事実を証明できる書類)

贈与は、基本的に「贈与者の意思」と「受贈者の同意」が合致して初めて成立します。したがって、「贈与契約書」を作成しておくことが望ましく、贈与金額・贈与日・贈与の目的などを明記しておきましょう。特に現金の贈与などは、贈与の事実を証明できる資料がなければ「預かり金」と見なされる可能性があります。
贈与契約書がない場合でも、通帳の振込記録や領収証、贈与通知書などがあれば代用可能ですが、税務調査が入ったときのことを考えるときちんと贈与契約書の作成をしておいた方がよいといえます。

②:贈与財産に関する資料(不動産・株式・預貯金など)

贈与された財産の種類に応じて、適正な評価資料を添付する必要があります。不動産の場合は、固定資産税評価証明書や登記事項証明書、預貯金は残高証明書、株式は証券会社発行の評価書などが該当します。

③:受贈者の本人確認書類

贈与税申告書には、受贈者(財産をもらった人)の本人確認書類(マイナンバーカードもしくはマイナンバーを記載した書類)の提出が必要です。

贈与税申告を専門家に依頼する際のポイント

ポイント①:将来の相続時まで見据えたアドバイス

生前贈与を行った結果、将来の相続時に想定外の税金が発生するケースもあります。特に相続開始前の贈与加算期間である相続開始前7年以内の贈与、相続時精算課税制度の選択などは、将来の相続税と現在の贈与税を考慮した判断が必要になりますので、資産状況・家族構成を元に将来的な相続計画まで見据えてのアドバイスができる専門家に相談できるとよいでしょう。

ポイント②:贈与登記や契約書作成も含めた総合支援

弁護士や司法書士との連携体制がある税理士であれば、贈与税申告を行う際に必要な書類となる贈与契約書や、不動産の贈与時に必要となる贈与登記など、贈与税申告の前後で必要となる他士業分野の業務についても一貫して依頼ができる場合があります。

ポイント③:税務調査や申告後のトラブルにも対応できる体制

贈与税申告も、税務署が後日調査を行う可能性がある分野です。特に高額な贈与や非課税特例の適用時には、形式面の不備や内容の誤りが指摘されることがありますので、万が一調査が入った場合にどこまでサポートをしてもらえるかは確認をしておきたい部分です。

Nexill&Partnersでは、税理士法人としての贈与税申告の対応と、申告後のトラブル対応を含めてワンストップで対応が可能です。ぜひお気軽にご相談ください。

Nexill&Partnersの贈与税申告サポートの特徴

Nexill&Partners Groupでは、全5士業法人のワンストップ対応を生かして、贈与税申告に必要な情報の収集から税申告に至るまで総合的に対応いたします。
Nexill&Partnersの贈与税申告サポートの特徴

①複数士業におけるワンストップ対応

当事務所では、税理士法人のみではなく弁護士法人、司法書士法人をもつワンストップ事務所です。贈与税申告を行う必要性の判断や申告対応、贈与契約書の作成に至るまでグループ内で迅速な連携を行うことによって1つの窓口で完結していただくことができます。

②相続専門チームによる専任制での案件対応

正式にご依頼をいただいた際には、ご依頼者様ひとりひとりに担当の弁護士と法務スタッフが案件対応完了まで専任で対応させていただきます。ご状況等も把握している弁護士・スタッフが対応いたしますので、コミュニケーションコストも削減でき状況に応じて必要な対応方法をお伝えいたします。

③今後の税対策に関するご提案も実施

贈与税においても相続税と同様に、将来の相続時に想定外の税金が発生することがないよう、今後の相続税対策も見据えた動きが必要になります。生前対策についても力を入れている当事務所だからこそ、贈与税申告に関する手続きのみに留まらない予防的観点でのサポートも可能です。

贈与税申告に関するご相談はNexill&Partnersへ

贈与税申告については、相続税とは異なって生前対策として行った場合にも対象になる可能性があり、十分に理解せずに贈与税の申告ができていなかったケースもございます。相続に関する総合的な対応策を一緒にご検討させていただくことで、贈与税申告の必要性についても、こちらからご提案が可能になります。まずは初回無料相談をぜひご活用ください。

また、当事務所では、「相続LOUNGE福岡オフィス」の運営も行っております。「いきなり弁護士に相談するのは不安」という場合には、情報を収集する場としてもご活用できますので、ぜひお立ち寄りください。

電話予約

050-5799-4483

Web予約

無料相談は
こちら Zoom等で対応可能です

相続特化 LINE 公式アカウント