生前贈与をしたい

生前贈与

生前贈与をしたい

将来の相続を見据えて、生前贈与をしておこうとお考えの方もいらっしゃるかと思います。
ここで知っておいてほしいのは、生前贈与を行う際にかかってくる税金についてです。

生前贈与にはやり方が2種類あり、それぞれの方法で課税される税金の種類が変わります。

贈与税が発生する方法(暦年贈与)
・贈与税は発生しないが相続税が発生する方法相続時精算課税制度。上限は2,500万円までになりますし、他の要件もあります。)

生前贈与を行う際は、まずはどちらの方法を採るかを考えなければいけません。
そして、やり方を決めたとしても、どのようなスケジュールでどれぐらいの金額を贈与するかで税金の額が変わってきます。

皆さんも、できるだけ税金が少ない方法で生前贈与をしたいですよね?

「生前贈与=毎年100万渡せば大丈夫」の落とし穴

「生前贈与=毎年100万渡せば大丈夫」の落とし穴

さて、当事務所に相談に来られるお客さんの中でも「生前贈与をするなら、毎年100万ぐらいずつ渡せばいいんですよね?」というようなお話をされる方も多いです。

しかし、弁護士から見ると実は一概にそうとはいえません。(ちなみに、この毎年100万ぐらいというのは暦年贈与のパターンです。)

まず大前提として、暦年贈与という方法を採った方が良いかどうかが分かりませんので、そこをきちんと検証する必要があります。

どうしても生前贈与=毎年小分けにして渡すというイメージがあるのですが、それがベストではない場合もあります。

加えて、渡し方にも注意が必要で、暦年贈与では年間の贈与額が110万円以下であれば贈与税はかかりませんが、毎年定期的に同じ金額を渡していた場合、連年贈与と評価されてしまうことが多く、結果として課税されてしまう可能性もあります。

例えば100万円ずつ10年間に分けて生前贈与を行った場合、税務署から「最初から1,000万円贈与するつもりでそれを小分けにしただけでしょ」という見方をされ、その結果、連年贈与だと評価されてしまうと、1,000万円全額に贈与税が課税されてしまいます。

1,000万円の贈与の場合、基礎控除の110万円を控除すると、890万円に課税されます。

890万円×40%(※1)-125万円(※2)=231万円
※1 基礎控除後の課税価格600万円超1,000万円以下の一般税率
※2 基礎控除後の課税価格600万円超1,000万円以下の控除額

暦年課税方式で相続税を計算しますと、上記のように231万円の贈与税が課税されてしまうことになります。
暦年贈与を行う際は、連年贈与だと評価されない工夫をしなければいけません。

暦年贈与は意外と面倒

税務署から連年贈与だと評価されないためには、以下のような工夫が必要です。

・贈与の時期を毎年変える
・贈与の金額を毎年変える
・贈与ごとに契約書をきちんと作る

前述したケースであれば、税務署からは1,000万円の贈与契約が1つだという見方をしています。
1回の贈与につき贈与契約書が1つずつ存在していれば、贈与契約は1つではないということを主張できるので、贈与契約書は絶対に必要です。
加えて、毎年金額と贈与を行う時期を変え、贈与契約が1つだと評価されないような工夫が必要です。

このように、暦年贈与を行う場合は上記のような工夫を必ず取るべきなのですが、毎回契約書を作って、時期も変えて、金額も変えて…と結構手間がかかりますし、贈与契約書も税務署に主張できるだけの内容を作り込む必要があるので、皆さんの方で専門家のサポートなく毎年行うとなると難しいでしょう。
かといって、単に毎年100万円ずつ渡すのはリスクが高いので、ではどうしよう?となりますよね。

生前贈与=生命保険を活用することをお勧め

暦年贈与を行う上での懸念点をクリアする別の方法として、生命保険を活用した生前贈与があります。
生前贈与=生命保険を活用することをお勧め
例えば、上記のような状況(契約者=父、被保険者・受取人=息子)で、1,000万円の生命保険に入ったとします。
保険契約時は贈与にならないので、贈与税は発生しません。

保険会社は、生存給付金として毎年100万円を被保険者である息子に給付します。
この100万円については、みなし贈与とされますが、年間の基礎控除額に収まっているため贈与税は発生しません。

その後も毎年生存給付金として100万円ずつ息子が受け取っていくことを繰り返すことで、わずらわしさを回避しながらの暦年贈与が可能になります。
これなら保険会社が勝手に振り込んでくれますから、毎年の贈与を考える必要もありませんし、非常に楽ですよね。

このように、当事務所では生命保険を活用した生前贈与をお勧めしてしております。
中立の立場から商品選定を行い、保険の内容を含めて当事務所で全てコンサルが可能です。
お話をお伺いしながらベストな生前贈与を組み立てていきますので、まずはご相談ください。

令和5年度税制改正により、相続開始から7年前の贈与も相続税の対象に

一定期間内に行われた生前贈与については、当該贈与財産を相続財産に加算して相続税を課税する生前贈与加算の制度が適用されます。
改正前は、相続開始前3年以内の生前贈与がその対象でしたが、改正により生前贈与の加算期間が相続開始前7年以内に延長されました。

例えば、2023年1月1日に相続が開始した場合、改正前の制度によると2020年1月1日より後に行われた生前贈与が相続財産に加算され、相続税の対象となります。

一方、改正後の制度によると、2016年1月1日より後に行われた生前贈与が相続財産に加算され、相続税の対象となることから、改正後の方が相続税の負担が大きくなる可能性があります。
したがって、節税対策のためにはできるだけ早期に生前贈与を行っておくことが得策です。

改正後の加算期間は、2024年1月1日以降の贈与から適用されるので、加算される年数が3年より長くなるのは2027年1月1日以降の相続からです。
ただし、相続開始前4年から7年の間に贈与した財産については、緩和措置として、生前贈与財産から最大100万円を控除することができます。
したがって、控除後の残りの贈与額が相続財産に加算されることになります。

生前贈与加算の対象者

対象者は、相続や遺贈により財産を取得した人に限定されることから、相続人ではない孫や子供の配偶者については相続財産への加算は問題となりません。

ただし、以下の場合には例外的に適用対象となります。

①被相続人の死亡保険金を受け取る場合
②遺贈を受ける場合
③(孫の場合)代襲相続する場合

また、相続や遺贈によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されますので注意が必要です(代襲相続人となった孫を除く。)。

改正後の制度が適用されるのは2024年1月1日以降に行われた贈与なので、2026年12月31日までになされた生前贈与については従前通り相続開始前3年間になされた生前贈与のみが生前贈与加算の対象となり、2027年1月1日以降に開始する相続において初めて、3年より前の生前贈与であっても、順次生前贈与加算の対象となります。
そのため、完全に相続開始前「7年」以内の生前贈与が生前贈与加算の対象となるのは、2031年1月1日以降に相続が開始する場合です。

生前贈与を有効的に活用することで、節税対策になるだけでなく、今後の税法改正によるリスク回避にも繋がります。
適切に対策を講じられるよう、早めに専門家に相談することをおすすめします。

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