遺言書はなぜ必要なのか?
令和2年度に亡くなった方で自筆証書遺言書を作成されていたのは約1.3%、法務省が過去に実施した調査では55歳以上の6割以上が「遺言書を作成する気はない」と回答しているなど、遺言書の普及率は低く、遺言書を作るということに必要性を感じている方はそこまで多くないのが現状です。
そして、当事務所でも、「遺言書はなぜ必要なのですか?」 「遺言書が無いとどう困るのですか?」とご相談に来られた方からよくお尋ねされます。
残された家族にとって遺言書が無いと困ることとして、以下のようなことが挙げられます。
①財産の全容が分からない
ご本人しか知らない口座や財産がある場合、相続の手続きが難航します。
配偶者が先にお亡くなりになり、お子さんのみが相続人だったが両親の財産を全然把握しておらず、相続の手続きをどこまでやればいいのかも全く分からずお手上げ状態というケースもあります。
②実際の相続の手続きが大変
相続手続は、相続人全員で話し合いをして手続きを進めていくのが基本です。
ですので、銀行の口座1つを解約するにも、相続人全員の署名押印が必須となります。
相続人が複数いらっしゃり、それぞれが遠方にお住まいの場合などですと中々手続きがスムーズに進まないことも多く、困ってご相談に来られる方も多いです。
遺言書があり、かつ遺言執行者まで指定されていれば、遺言執行者の署名押印のみで相続手続きが進められるのですが、「遺言執行者」という存在自体も馴染みがないので、そこまで普及していないのが現状です。
③家族同士で揉める原因になりかねない
亡くなった方の意思が分からないとなると、どうしても揉め事になりやすいです。
うちは揉めないからといって遺言書を作っておられない方も多いかと思いますが、本人は大丈夫だと思っていても、いざお金の話になると予想に反して争いになることは本当に多いです。
万が一の時のために、遺言書を作成しておくべき
なぜ必要なのですか?というご質問の回答としては、「残されたご家族に負担や心労をかけないため」というのが一番です。
ご相談をお伺いする中で、「私は遺言書を作った方がいいのでしょうか?」というご質問もよく受けますが、当事務所としてはご家族ができたら基本的に遺言書は作っておくべきだとアドバイスしております。
ご家族ができたら、万が一の際に残された家族が金銭的に困らないように生命保険に入られる方がほとんどですよね?
遺言書もそれと同じことで、万が一の時に、自分の資産をどうやって家族に残すのかをきちんと記録しておくことで、残されたご家族への負担を減らすことができます。
また、遺言書は年齢を重ねてから準備をするものだと思っておられる方も多いのですが、遺言書は一生に一度作るものではなく、ご自身の状況に応じて作り替えていくものですので、現時点でのご家族の人数や財産内容でまずは作成してみて、その後、5年~10年ごとに内容を見直し、必要に応じて書き換えていくのが一番効果的だと考えています。
当事務所で遺言書を作成する際は、作成費用だけでなくその後の書き換え費用も含めて、格安でご提供できる「遺言書作成促進プラン」をご準備しております。
書換えをするという前提の上で、高いコストを何度もかけなければいけないというのは金銭的にも負担が大きいため、遺言書を作ること自体を躊躇してしまうでしょう。
金銭面での負担を少しでも払拭し、若い世代も含めてもっと広く遺言書を作ってもらいたく、このプランを作っておりますので、是非ご活用ください。
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自筆証書遺言を作成して、法務局で保管を
遺言書の作成方法としては、当事務所では、専門家に監修してもらった内容で自筆証書遺言を作成し、法務局にて保管するのが一番良いと考えます。
一昔前までは公正証書遺言が良いですというお話をさせて頂いていました。
自筆証書遺言も公正証書遺言も、いずれにしても効力は変わらないのですが、保管方法および検認の必要性という観点からは自筆よりも公正証書で遺言書を作成したほうが良かったためです。
ですが、2020年7月から法務局で自筆証書遺言の保管制度がスタートし、保管方法と遺言書の検認の観点からも公正証書遺言と比較して何もリスクが変わらなくなり、もちろん効力としても変わらないという状況になりました。
となると、わざわざ公正証書にして数万円の手数料を払う必要性はなく、
専門家と相談しながら遺言書の文案を作って、好きなタイミングで自筆で清書し、お近くの法務局に保管しに行く。
内容を変えたいなと思ったら、また専門家に内容を相談していつでも気軽に書換え。
といったように、自筆証書遺言の形が一番低コストで、十分な遺言書が作れると考えています。
※上記は必ずしも全員に当てはまるわけではありません。判断能力に疑義がありそうなど、自筆で遺言書を残すことにリスクがある場合は、例外的に公正証書遺言での作成をアドバイスするケースもあります。
自筆証書遺言を作成され、法務局で保管をされる場合は、申請書類の作成から法務局の予約まで、実際に保管するまでの段取りも当事務所で全てサポートいたします。
法務局なんて行ったことないし、保管って言われても手続がよくわからないという方もいらっしゃるかと思いますが、予約した日時にこちらが準備した書類を法務局に持って行っていただくだけで大丈夫ですので、安心してご依頼ください。
遺言書の内容は何を書けばいい?
そして、一番気になられるであろう、「結局遺言書の内容って何を書けばいいんですか?」「書く内容ってどう決めたらいいですか?」というところについてですが、
遺言書の内容を決めるにあたっては、考えないといけないことがたくさんあります。
・遺産として何があるかを特定させる
・今の状態で相続税がどの程度かかりそうなのかを見ておかないといけない(相続税の試算)
・これから資産がどのように動いていきそうなのかを見ておかないといけない(資産構成の将来像)
・不動産を共有にすると処分で揉めかねないので共有にしないような決め方を
・遺留分が発生しないように/発生するとなった際に揉めないように配慮する
・生命保険をどう使うかを考えていく(非課税枠、相続税原資、遺留分原資)
といったように、一言で「遺言書を作る」といっても、裏では色々な事を考えています。
ですので、遺言書の内容をこうやって決めればいいよというのは本当にケースバイケースで、専門家が知識と経験に基づいて考えていくものになるので、「こう考えるんですよ」と共通した回答はできないんですね。
正直なところ専門家以外の方がこの辺を完璧に考えるというのは、なかなか厳しいですし、こういった所をきちんとフォローするために弁護士がいますので、そこはしっかり頼っていただきたいです。
当事務所では、法的な部分だけでなく、税金・登記の観点からも内容をご提案していますので、お一人お一人にとってベストな遺言書の内容を一緒に考えていきましょう。
まずは無料相談に来られてみて、お話をお聞かせいただければと思います。