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相続放棄コラム

相続放棄の取消

2021.01.23

相続放棄の取消いったん家庭裁判所に相続放棄の申述が受理されると、熟慮期間(相続の承認又は放棄をすべき期間。

原則として、相続開始を知った時から3か月。民法915条1項本文。)中であっても取消(撤回)することはできないのです。
これは、民法919条1項で規定されております。

これは、相続の承認や放棄について取消(撤回)を認めると、他の相続人や利害関係人に多大な影響を及ぼし、著しく法的安定性に欠けることになるためです。

しかし、以下に列挙するような、民法総則や親族編が規定する取消の場合まで認めないとなると、相続人の保護に欠けることになってしまいます。そこで、民法919条2項では、相続の承認及び放棄について、民法総論や親族編が規定する取消を認めることを明文で規定し、民法919条3項では、承認・放棄の早期確定のために、当該取消権の消滅時効を追認可能な時から6カ月、除斥期間を承認・放棄の時から10年間と通常の取消権の場合と比して短く規定しているのです。

【民法総則の規定により相続の承認及び放棄を取り消すことができる場合】
⑴未成年者が親権者又は後見人の同意を得ずにした承認・放棄
⑵成年被後見人がした承認・放棄
⑶被保佐人が保佐人の同意を得ず、又は、保佐人の同意に代わる許可を得ないでした承認・放棄
⑷詐欺又は強迫による承認・放棄
【親族編の規定により相続の承認及び放棄を取り消すことができる場合】
⑴後見人が被後見人に代わってした承認・放棄
⑵後見人の同意は得たが、後見監督人があるのにその同意を得ないで未成年被後見人がした承認・放棄

相続放棄・限定承認の取消の方法

相続の放棄・限定承認の取消は家庭裁判所に申述書を提出する方法で行う必要があります。
相続の放棄・限定承認の取消は、家庭裁判所が申述受理の審判をし、成立します。

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