運送会社が個人事業主であるドライバーへ配送業務を委託してもよいのでしょうか。結論からいうと、個人ドライバーへの業務委託は一律に違法にはなりません。ただし、必要な届出をしていない相手に白ナンバー車両で運送を任せたり、自社の車両で社員と同じように働かせたりすると、貨物自動車運送事業法や労働法上の問題が生じます。
本記事では、委託前に確認すべきポイントを弁護士が解説します。
もくじ
第1章 個人ドライバーへの業務委託が適法となるための基本条件
1-1 独立した運送事業者への業務委託は可能
個人ドライバーへの業務委託は、それだけで違法になるものではありません。必要な許可や届出を行った個人事業主が、独立した運送事業者として自らの責任で運送を引き受ける形であれば、業務委託によって配送を任せることができます。
1-2 有償で運送するには車両に応じた許可・届出が必要
ただし、運転免許を持つ個人と業務委託契約を締結すれば、誰にでも配送を任せられるわけではありません。他人の依頼を受け、対価を得て自動車で貨物を運送する事業には、使用する車両などに応じて貨物自動車運送事業法上の許可または届出が必要です。
1-3 契約書の名称ではなく実際の運送体制で判断される
個人事業主に運送業務を委託する場合には、委託先が独立した事業者として、自らの責任で業務を行う実態が必要です。契約書に「業務委託」「個人事業主」と記載しただけで、適法な業務委託になるわけではありません。
そのため、自社が予定している委託の仕組みについて、契約書の内容だけでなく実際の運送体制まで含めて問題がないかを確認する必要があります。
第2章 個人ドライバーへの業務委託では、使用する車両を確認する
個人ドライバーへの業務委託を検討する際は、誰のどのような車両を用いて荷物を運ぶのかを確認する必要があります。個人ドライバー自身の事業用車両で運送する場合と、自社の車両を運転してもらう場合とでは、法的な整理が異なるためです。
ここでは、個人ドライバーへの委託で想定される3つの形について、それぞれの注意点を解説します。
2-1 個人ドライバー自身の黒ナンバー車両で運送する場合
個人ドライバーが貨物軽自動車運送事業の届出を行い、自ら使用権限を持つ黒ナンバー車両で運送する場合は、独立した運送事業者への再委託となるため適法です。
この場合、個人ドライバーの労働力だけを借りる形ではなく、個人ドライバーが独立した事業者として、自らの車両と運送体制を用いて運送業務を請け負う形となるため、法的にも問題はありません。
2-2 個人ドライバーが白ナンバー車両で運送する場合
個人ドライバーが、白ナンバーの自家用車を使って他人の荷物を有償で運送する場合には、違法な「白トラ」に当たる可能性があります。外部の個人ドライバーが配送の対価を受け取って運送するには、必要な許可や届出を行い、事業用車両を使用しなければなりません。
そのため、白ナンバー車両を使用する個人に運送を委託する形は、避ける必要があります。2026年4月1日以降は、違法な白トラ事業者に運送を委託した荷主等も処罰の対象となっています。
2-3 自社の緑ナンバー車両を個人ドライバーに使わせる場合
運送会社が、自社の緑ナンバー車両を個人事業主のドライバーに使わせ、運転だけを業務委託する形は、避ける必要があります。自社の車両や運送事業の名義を外部の個人に使用させ、独立して運送を行わせるような実態になれば、名義貸しや無許可営業の問題につながるためです。
自社の車両を自社の運行管理のもとで運転してもらうのであれば、その人は外部の運送事業者ではなく、自社のドライバーとして働く立場に近くなるため、このような場合は、業務委託契約ではなく、雇用契約など適切な契約関係を検討する必要があります。
第3章 個人ドライバーへ業務委託する前の7つのチェックポイント
3-1 必要な許可・届出を資料で確認したか
最初に、委託先が予定している運送に必要な許可または届出を行っているかを確認します。
軽自動車を使用する個人ドライバーであれば、貨物軽自動車運送事業の経営届出を行っているかを確認します。普通トラック等による運送を任せる場合は、原則として一般貨物自動車運送事業の許可が必要です。
実務では、本人から「黒ナンバーを持っている」「以前から軽貨物をしている」と聞いただけで委託を始めるケースもありますが、口頭の説明だけでは、届出の有無や対象となる事業者を正確に把握できません。
貨物軽自動車運送事業経営届出書の控えや、届出済みであることを示す証明書などの提示を受け、事業者名や営業所を確認しましょう。
3-2 実際に使用する車両と、その使用権限を確認したか
委託契約を締結するときは、個人ドライバーが実際の配送に使用する車両を特定します。車検証の自動車登録番号または車両番号と、現場で使用される車両が一致しているかを確認してください。
車両の所有者と個人ドライバーの名義が異なっていても、直ちに問題になるわけではありません。リース車両や家族名義の車両などを適法に使用している場合もあるためです。重要なのは、個人ドライバーがその車両を事業に使用できる権限を持ち、必要な手続きを行っているかという点です。
代車を使う可能性がある場合は、どのような車両であれば使用を認めるのかをあらかじめ決めておく必要があります。
3-3 誰が実際に運送するのか把握できているか
契約した個人ドライバーが、すべての配送を自ら行うとは限りません。繁忙期や本人の都合により、別のドライバーや事業者へ再委託することも考えられます。
しかし、再委託を無制限に認めると、委託元が把握していない事業者や車両によって荷物が運ばれる可能性があります。再委託を認める場合には、契約書で事前承諾を求め、再委託先の名称、許可・届出、使用車両などを確認できるようにしておくことが重要です。
2026年4月1日からは、貨物自動車運送事業者と貨物利用運送事業者に対し、自らの事業に関して運送を委託する「真荷主」から引き受けた運送を、他の運送事業者へ委託する場合、委託段階を2次までに制限する努力義務も設けられています。
3-4 運送条件を書面または電磁的方法で明確にしているか
個人ドライバーへの依頼では、「いつものルートをお願いします」「金額は前回と同じです」といった簡単なやり取りだけで発注することがあります。しかし、依頼内容や料金が明確になっていなければ、後から運賃や追加作業の費用をめぐってトラブルになる可能性があります。
運送会社が引き受けた運送を別の運送事業者へ委託する場合には、運送内容や対価などを記載した書面を交付することが原則として求められます。相手方の承諾があれば、紙の書面に代えて、メールなどの電磁的方法で交付することもできます。
3-5 保険と安全管理の状況を確認したか
個人ドライバーに委託する前に、実際に使用する車両の自賠責保険と任意保険を確認しましょう。任意保険については、有償の配送業務中に起きた事故も補償の対象になっているかを確認する必要があります。
また、バイク便事業者を除く貨物軽自動車運送事業者には、2025年4月から、点呼や業務記録の作成などの安全対策が求められています。貨物軽自動車安全管理者の選任・届出も義務化されています(2025年3月末までに経営届出をしていた事業者には、2027年3月までの経過措置があります)。これは一人で事業を行う個人ドライバーも対象です。
3-6 フリーランス法に対応した支払期限を設定しているか
従業員を雇っていない個人ドライバーへ業務を委託する場合は、フリーランス法が適用される可能性があります。
発注する運送会社が従業員を使用している場合、報酬は原則として、委託した配送業務の提供を受けた日から60日以内のできる限り短い期間内に支払期日を定め、その日までに支払う必要があります。
個人ドライバーとの取引では、「請求書が届いてから支払日を決める」という運用ではなく、発注時点で支払期日を決めておくことが重要です。
3-7 実際の働き方が雇用になっていないか
許可・届出や使用車両に問題がなくても、会社が個人ドライバーの出退勤や休憩時間、配送方法などを社員と同じように管理している場合は、労働基準法上の労働者と判断される可能性があります。
労働者性の詳しい判断基準については、既存コラム「運送業で業務委託を導入する際の労務ガイド|経営者が知っておくべき労働者性のリスクと回避策を弁護士が徹底解説」で解説しています。個人ドライバーへの配車方法や指示の出し方を検討する際は、あわせて確認しましょう。
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【FAQ】個人ドライバーへ業務委託する場面でよくある疑問
Q1. 個人ドライバーに自社の制服や名札を使わせてもよいですか?
A1. 使用できますが、働かせ方には注意が必要です
制服や名札を使わせること自体が、直ちに違法になるわけではありません。
ただし、制服の着用に加えて、出退勤時間や休憩、配送方法などまで会社が細かく管理していると、社員に近い働き方と判断される要素の一つになり得ます。名札に「業務委託先」と表示するなど、配送先に自社の従業員だと誤解されないようにすることも検討しましょう。
Q2. 配送中の事故や荷物の破損について、個人ドライバーに全額負担させることはできますか?
A2. 一律に全額負担させられるとは限りません
契約書に「事故や荷物の破損はすべてドライバーが負担する」と記載していても、常に全額を請求できるとは限りません。
ドライバーにどの程度の落ち度があったのか、会社の指示や荷物の積み方に問題はなかったか、保険でどこまで補償されるかなどを確認したうえで、負担を決める必要があります。
Q3. 会社の都合で業務委託契約を解除できますか?
A3. 契約内容によって異なり、当然に解除できるとは限りません
会社の都合で契約を解除できるかは、契約期間や解除条件によって異なります。契約書に定めた手続を守らずに解除すると、残りの契約期間に対応する損害などを請求される可能性があります。
また、フリーランス法の対象となる個人ドライバーへ6か月以上継続して業務を委託している場合、中途解除や契約を更新しないときは、原則として30日前までの予告が必要です。予告をした日から契約が終了するまでの間にドライバーから解除理由を求められた場合には、例外に当たらない限り、その理由も伝えなければなりません。
ただし、重大な契約違反などがある場合には、予告なしで解除できることもあるため、あらかじめ契約書に解除条件を具体的に定めておくことが重要です。
Q4. 個人ドライバーが配送中にけがをした場合、会社の労災保険は使えますか?
A4. 原則として会社の労災保険は適用されません
個人ドライバーが独立した事業者として業務を行っている場合、委託元である運送会社の労災保険は、原則として適用されません。
ただし、個人ドライバーは、労災保険の特別加入制度を利用できる場合があります。委託前に、本人が特別加入しているかを確認しておくとよいでしょう。
まとめ|日々の小さな疑問を相談できる体制を整えておく
個人ドライバーへの業務委託は、契約書を一度作成すれば、その後は問題なく運用できるとは限りません。使用する車両が変わった場合、別のドライバーへの再委託を希望された場合、事故が起きた場合、契約を終了したい場合など、実際の運用ではその都度判断が必要になる場面があります。
こうした疑問を社内だけで抱え込み、判断を先送りすると、契約内容と実際の運用が少しずつずれてしまうことがあります。事業を安定して運営するためには、日常的な疑問をその都度確認しながら運用を整えていくことが大切です。
私たちNexill&Partners(ネクシル&パートナーズ)グループでは、弁護士と社会保険労務士などが連携し、業務委託契約の作成だけでなく、実際の働き方や日々の運用も含めてご相談をお受けしています。個人ドライバーへの委託など、業務上気になっていることや確認したいことがある場合は、お気軽にご相談ください。
資料DL
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