【2024年4月改正】トラック運転者の労働時間について

労務コラム

【2024年4月改正】トラック運転者の労働時間について

2020年4月より全ての規模の会社において、時間外労働の上限は原則として⽉45時間、年360時間と法律で規制されるようになりました。
それまでは法律の定めがなく、厚生労働大臣告示という強制力がなく罰則もないもので規制をしていましたが、いよいよ法律で上限が定められました。
働き方改革という旗を掲げ、事業活動において少しでも労働時間を減らして生産性を上げるようにと国が本気で動いたことによるものです。
臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合は月45時間、年360時間を超えて時間外労働をさせることは不可能ではありません。

ただし、以下のことを守らなければなりません。

・時間外労働が年720時間以内
・時間外労働と休⽇労働の合計が⽉100時間未満
・時間外労働と休⽇労働の合計について、「2か⽉平均」「3か⽉平均」「4か⽉平均」「5か⽉平均」「6か⽉平均」が全て1⽉当たり80時間以内
・時間外労働が⽉45時間を超えることができるのは、年6か⽉が限度

かなりややこしくなりましたが、それだけ規制の強度が上がったと言えますね。
そんな中、この上限規制が猶予されていた業種が3つありました。

・建設業
・自動車運転の業務
・医師

極端な言い方になってしまいますが、この3つの業種は時間外労働を無制限にさせることができるということになってしまいます。
しかし、これらの業種も2024年4月1日からは規制が適用されるようになります。
とは言え、いきなりすべての規制を適用すると混乱を起こすため、規制の一部を適用除外(=適用しない)としてもよいということになっています。

そこで今回、自動車運転の業務の中の一つ、トラック運転者についてみましょう。

トラック運転手に適用される規制は下記のようになります。

・時間外労働が年720時間以内⇒960時間以内
・時間外労働と休⽇労働の合計が⽉100時間未満
・時間外労働と休⽇労働の合計について、「2か⽉平均」「3か⽉平均」「4か⽉平均」「5か⽉平均」「6か⽉平均」が全て1⽉当たり80時間以内
・時間外労働が⽉45時間を超えることができるのは、年6か⽉が限度

ほぼ適用除外ですね。
唯一規制がかかるのが、時間外労働の上限が年960時間以内というところです。

たった1つだけの規制に意味があるのか?と感じるところですが、年間960時間という上限が実は運送業に大きな影響を与えることになります。
それについては後述しますね。

一方で運送業は、厚生労働大臣の告示により「拘束時間」に規制があります。

「拘束時間」については、自動車運転者の業務特有の考え方で、他の業種にはありません。
まず、拘束時間がどのようなものかを解説します。

拘束時間とは、始業時刻から終業時刻までの時間で、労働時間と休憩時間(仮眠時間を含む)の合計時間を言います。

ちなみに、休息時間という考え方もあって、終業時刻から始業時刻のことを言います。
つまり拘束時間と休息時間は表裏一体で、拘束時間以外は休息時間、逆に言うと休息時間以外は拘束時間となるわけです。

このような感じですね。
自動車運転者の労働時間等 の改善のための基準
引用元:厚生労働省パンフレットhttps://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040330-10.pdf

例えば福岡から大阪までの長距離輸送であれば、トラックの中で仮眠を取るなど休憩しながら物資を運びますので、一般の業種と比較して出発してから戻ってくるまで多くの時間を拘束されることになります。
その拘束時間の限度が見直され、今までは最長で1日16時間でしたが、2024年4月から1日最長15時間となります。

逆に言いますと、休息時間が継続8時間以上と規制されていましたが、9時間以上を確保しなければいけなくなりました。
他にも、1ヶ月の拘束時間が原則293時間を限度に定められていましたが、2024年4月から284時間が限度となります。
更には1年間の拘束時間3、516時間を上限としていましたが、最大でも3、400時間を限度とするようになりました。
とは言え「なるほど、なんか規制が前より厳しくなったのは分かったけど、どれだけ運送業界に影響を与えるのかがよくわかんない」という感じだと思います。

ものすごく簡単に言いますと、大幅に時間外労働を削減しなければいけなくなったのです。

今まで運送業の年間の時間外労働の上限は、拘束時間を考慮して逆算をすると約1、170時間が限度でした。
ところが、先ほど述べた通り2024年4月よりこの上限が960時間となります。

つまり時間外労働を年間210時間、月に直すと17.5時間の削減をしなければいけなくなるのです。
これは1ヶ月で約2日分の労働時間をカットしなければいけなくなる計算になります。

よって、ギリギリ1、170時間近く時間外労働をさせていた運送会社にとっては、事業内容の変更を迫られるくらい死活問題なのです。
そうしますと、歩合給を導入している運送業がほとんどなので、ドライバーさんのお給料にも大きな影響が出ます。

これはなかなかのインパクトですね。
2024年4月の法改正に向けて、今から対策を考えて準備しておくことをおすすめします。

皆さんも大雪や豪雨の影響で日用品をスーパーで買えないということを一度は経験されたことがあると思います。
やはり物流は日本の経済を支える重要なインフラであることは間違いないでしょう。

そうは言いながらも、「送料無料」や「時間指定」という言葉に引き寄せられて、ネットショッピングなどボタン一つで希望した時間に商品が自宅に届くことを当たり前に感じている側面もあるのではないでしょうか?
不便を感じることなく買い物ができるのは、運送会社とそこで働くドライバーさんの努力があってのことですので、一生懸命働く姿を頭に浮かべながら改めて感謝したいですね。

 

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