【法改正】60時間超の時間外労働の割増賃金率が引き上げられます!
令和5年4月より、時間外労働が月60時間を超える割増賃金の割増率が2割5分以上から、5割以上に引きあがりますね。
とは言っても大企業は既に2割5分以上から5割以上に引き上げられており、中小企業については負担が大きいということで今まで猶予されていました。
その猶予期間がいよいよ今年の3月で終了し、4月からは企業規模問わず日本の企業全てが、月60時間を超えた場合に5割以上の割増賃金で支払うようになります。
出典:厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf
少ない人数でやり繰りしている中小企業にとって、この引上げは非常に厳しいものなので、時間外労働が月60時間をなんとしても超えないように業務の効率化や外注化など、雇用している社員の労働時間を短縮させる努力が必要になりますね。
ただ、「5割以上の割増賃金の支払は厳しい。だからと言って残業時間の削減も難しい。どうにかよい方法はないだろうか?」と悩んでいる経営者もきっといらっしゃるでしょう。
そんな時は「代替休暇」という制度を取り入れることを検討してみてください。
さきほどの悩みを完全に解消することはできませんが、ちょうどよい感じの落としどころの解決策となるはずです。
代替休暇とは、簡単に言うと、今回の改正により60時間超の時間外労働の増えた割増分の賃金を、労働者の健康の基となる休暇に替えて与えるという制度です。
具体的な考え方と事例を見てみましょう。
引用元:福井労働局 https://jsite.mhlw.go.jp/fukui-roudoukyoku/(2ページ目)
これを実施するためには、就業規則への記載と、労使協定の締結が必要になります。
もし、自社でも導入したいというご希望があればぜひ菰田総合コンサルティングにご相談ください。
記載内容は投稿日時点のものとなり、法改正等で内容に変更が生じる場合がございますので予めご了承ください。