医療経営の効率化や節税対策としてメディカルサービス(MS)法人を活用するクリニックは少なくありません。しかし、クリニックからMS法人への業務委託は、税務署だけでなく保健所や労働局からも確認・指摘を受ける可能性がある取引です。本記事では、MS法人へ業務委託を行う際の具体的なフローや整備すべき書類についての注意点を弁護士が解説します。
第1章 MS法人への業務委託でまず確認すべき法的リスク
1-1 医療法における非営利性の原則と役職員兼務の注意点
医療法人がMS法人と取引を行う場合、まず問題となるのが医療法人の非営利性です。
医療法人は、株式会社のように利益を出資者へ配当することを目的とする法人ではありません。そのため、医療法人の利益が、業務委託料、賃料、管理料などの名目で、実質的にMS法人へ不当に流出していると評価されるような取引は避ける必要があります。
特に、医療法人の役員やクリニックの管理者が、MS法人の役員や従業員を兼ねている場合には注意が必要です。兼任が直ちにすべて禁止されるわけではありませんが、医療法人の役員が取引のあるMS法人の役員等を兼ねる場合には、原則として慎重な確認が必要です。
医療機関の開設・経営への影響、非営利性への影響、契約内容や取引価格の妥当性などが確認される可能性があります。
1-2 業務委託料が税務上否認されないための基本的な考え方
次に重要なのが、税務上の適正性です。
クリニックがMS法人に業務委託料を支払う場合、法人であれば損金、個人開業医であれば必要経費として処理することが想定されます。しかし、その支払が実態を伴わない場合や、外部業者に依頼した場合の相場と比べて著しく高額な場合には、税務調査で否認される可能性があります。
たとえば、実際にはクリニックのスタッフが行っている業務であるにもかかわらず、MS法人に高額な委託料を支払っている場合や、MS法人が作業記録や成果物を残していない場合、毎月定額の管理料だけが支払われていて業務内容が不明確な場合などは、税務上問題になりやすい典型的な例です。
MS法人への業務委託料を適正に処理するためには、契約書を作成するだけではなく、業務内容や委託範囲を明確にし、相場と比較して適正な価格を設定したうえで、成果物や作業記録によってMS法人の業務実態を客観的に証明できるようにしておく必要があります。
1-3 労働者派遣法に抵触するリスク
MS法人への業務委託で見落とされやすいのが、労働法上の問題です。業務委託と労働者派遣の大きな違いは、誰が現場のスタッフに指揮命令を行うかという点にあります。
たとえば、MS法人の従業員がクリニックに常駐し、院長やクリニックの事務長から直接業務指示を受けている場合、形式上は業務委託契約であっても、実態としては労働者派遣に近い状態と判断される可能性があります。
業務委託として整理するためには、MS法人側に業務責任者を置き、クリニックからの依頼や指示はMS法人の責任者を通じて行う、勤務シフトや労働時間管理はMS法人が行う、業務の成果や処理件数を基準に委託料を算定する、といった整理が必要です。
なお、前提として労働者派遣を行うには、原則として派遣業の許可が必要ですので、その点も留意しておく必要があります。
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第2章 物販業務でMS法人を活用する場合のフローと必要書類
2-1 サプリメントや化粧品販売等で想定される2つの基本フロー
自費診療の一環として、サプリメントやドクターズコスメなどを販売する際に、MS法人を活用して行うケースがあります。
この場合、大きく分けると次の2つのフローが想定されます。
1. MS法人が商品を仕入れてクリニックに卸し、クリニックが患者に販売するフロー
2. MS法人がクリニック内またはECサイトなどで患者に直接販売するフロー
どちらのフローを採用するかによって、整備すべき契約書や、会計処理、在庫管理などの注意点が変わります。そのため、物販業務でMS法人を活用する場合には、まず販売主体がクリニックなのかMS法人なのかを明確にしておく必要があります。
2-2 MS法人がクリニックに卸し、クリニックが患者に販売する場合の注意点
MS法人が商品を仕入れてクリニックに卸し、クリニックが患者に販売する場合、MS法人とクリニックの間では、売買基本契約書や継続的取引契約書を整備しておくことが重要です。
契約書には、取扱商品や卸価格、発注方法、納品方法などを記載します。また、MS法人が在庫管理や販売資料の作成なども行う場合には、その業務内容に応じて業務委託契約書や作業報告書を整備しておくと、MS法人の役割を説明しやすくなります。
特に注意すべきなのは、MS法人からクリニックへの卸価格です。
卸価格が不自然に高い場合、税務調査において、クリニックに残るべき利益をMS法人へ移転しているのではないかと疑われる可能性があります。
そのため、仕入価格や同種商品の市場価格、クリニックでの販売価格などを踏まえ、第三者間取引として説明できる水準にしておくことが重要です。
2-3 MS法人が患者に直接販売する場合の注意点
MS法人が、クリニック内の販売スペースやECサイトなどで患者に直接販売する場合、販売主体はクリニックではなくMS法人になります。
この場合に注意が必要になるのは、クリニック内で販売する場合の販売スペースの利用料や、備品・会計・スタッフ対応の区分です。
商品をクリニック内で販売する場合には、販売スペースについて、クリニックとMS法人の間で、スペース利用契約書や使用許諾契約書などを整備しておく必要があります。また、販売棚などの備品や、POP・パンフレットの作成、レジ端末などを設置する場合には、これらの費用をどちらが負担したのかを明確にし、MS法人の物販事業として使用するものは、請求書や領収書、会計処理もMS法人側にそろえておくことが求められます。
さらに、クリニックの受付スタッフが販売商品についての説明や販売補助を行う場合には、クリニックとMS法人の業務区分が曖昧にならないよう注意が必要です。特に医療法人の場合は、医療法人の業務範囲や非営利性との関係も問題となるため、スタッフの関与の範囲や業務時間の区分などを事前に整理し、業務実態を説明できる体制を整えておくことが重要です。
第3章 集患および広報業務をMS法人に委託する場合のフローと必要書類
3-1 ホームページ運用やSNS運用をMS法人に任せる場合の基本フロー
MS法人にホームページ制作やSEO分析、SNS運用、広告運用などを委託するケースもあります。これらの広報業務は比較的外部委託しやすい領域といえます。
基本フローは、まずクリニック側が、集患したい患者層や発信したい情報などの意向をMS法人に提示することから始まります。これを受け、MS法人は具体的な企画案や月次の運用プランを作成し、クリニックに提案します。
業務内容に双方が合意した段階で業務委託契約を締結するか、または個別の発注書を取り交わして業務を開始します。
3-2 業務仕様書と月次成果報告書で委託業務の実態を残す方法
税務調査において、広告宣伝費や広報委託費はその効果が見えにくいため、実態として業務が行われていることを説明できる資料が重要です。
たとえば、年間数百万円の委託費を支払いながら、契約書に「広報業務一式」としか書かれていない場合、実態のない取引として否認されるリスクが高まります。これを防ぐための証明書類となるのが、「業務仕様書」と「月次成果報告書」です。
業務仕様書には、MS法人が行うべき具体的な作業内容を定義します。
例えば、「月4回のブログ記事執筆(1記事あたり2,000文字以上)」「月8回のSNS投稿および画像作成」「週1回のアクセス解析レポートの作成および保守管理」といった形にし、数値化できる基準を明記するのがポイントです。
そして、この仕様書通りに業務が行われたことを証明するために、毎月「月次成果報告書」を作成し、クリニックに提出します。報告書には実際の投稿画面のキャプチャやアクセス解析ツールのデータ、修正したホームページの箇所の履歴などを添付します。
こうした記録により、MS法人が実際に業務を行っていること、また、委託料に見合う作業が存在することを客観的に示しやすくなります。
3-3 広告費・委託料の相場確認と医療広告ガイドライン上の注意点
広報業務の委託料は、外注相場との比較が重要です。
一般的なウェブ制作会社やマーケティング会社が提示する市場価格(外注相場)を大きく超える金額を設定すると、その合理性を説明することが難しくなります。
そのため、事前に一般のウェブ制作会社数社から同等の業務内容で見積書を取り寄せ、MS法人の見積書と合わせて価格算定根拠資料として保管しておくことが実務上推奨されます。
さらに、広報業務において注意すべきなのが、厚生労働省の「医療広告ガイドライン」の遵守です。医療機関の場合、広告費を支払って掲載する広告だけでなく、自院の公式サイトやSNSでの情報発信も、内容によっては医療広告規制の対象となります。
そのため、WebサイトやSNSにおいて、治療内容や費用、キャンペーン表示などを掲載する場合には、費用や割引を過度に強調していないか、患者に誤認を与える表示になっていないかなど、医療広告ガイドラインに沿った確認が必要です。
そして、MS法人が作成・運用したコンテンツであっても、公開前にクリニック側でガイドラインに抵触しないかを確認し、承認したうえで公開する必要があります。
第4章 事務およびバックオフィス業務をMS法人に委託する場合のフローと必要書類
4-1 給与計算や経理、受付補助を外部化する場合の基本フロー
クリニックの総務・経理、スタッフの給与計算、あるいは窓口の受付業務などをMS法人に委託する場合、まずクリニックとMS法人の間で、どの範囲の事務を外部化するかを整理します。
具体的なフローとしては、クリニックから経理データや勤怠実績のデータを毎月一定の期日までにMS法人へ提供します。MS法人はそのデータを元に、自社が保有する給与計算ソフトや会計ソフトを用いて処理を行い、計算結果や帳票類をクリニックに納品します。
受付業務を委託する場合は、MS法人が雇用したスタッフが、MS法人側の管理のもとで、クリニックの受付窓口における患者対応や電話応対を行う運用が想定されます。
これらの業務は外部化しやすい一方で、患者情報や従業員情報を取り扱う点が問題となりやすいです。そのため、委託範囲を決める際には、どの情報をMS法人に共有するのか、誰がアクセスできるのか、データの保存場所はどこかなど情報管理についての整理が必要です。
また、業務委託契約とは別に「個人情報保護に関する覚え書き(秘密保持契約)」を締結しておくことも重要です。
4-2 作業時間・処理件数をもとに委託料を設定する方法
バックオフィス業務は、実態が曖昧なまま定額支払になりやすい分野でもあります。そのため、MS法人が請け負う事務業務の内容や作業量を整理し、実情に応じて委託料を算出することが求められます。
委託料は、必ずしも従量制や時間単価制にする必要はなく、月額固定とすることもあります。ただし、その場合でも、単に「月額20万円」というように定めるだけではなく、MS法人が実際にどのような業務を、どの程度の頻度・作業量で行っているのかを説明できるようにしておくことが重要です。
たとえば、月によって業務量に増減がある場合には、繁忙月と閑散月の平均的な稼働量を踏まえて固定額を設定している、というように、金額の根拠を客観的に説明できる状態にしておく必要があります。
そして、MS法人側では、日々の業務日報や作業ログを保管し、毎月の請求書を発行する際に稼働実績内訳書として添付します。これにより、クリニック側は実際に提供された業務の対価として適正な金額を支払っていることを説明しやすくなり、税務上も損金算入や必要経費性を説明しやすくなります。
4-3 クリニック側の直接指示を避けるための指揮命令体制の整備
第1章でも触れた通り、事務や受付業務の委託においては、業務委託が偽装請負とみなされ、労働者派遣法上の問題を指摘されるリスクをはらみます。
特に院長がMS法人の役員を兼任している場合、クリニックの現場での立ち振る舞いには注意が必要です。
例えば、クリニックの受付にいるMS法人のスタッフに対して、院長が直接「明日は5分早く来て開院準備をしてほしい」といった指示を日常的に出しているような場合、契約上は業務委託であっても、実態として労働者派遣に近い状態と判断され、労働者派遣法上の問題を指摘される可能性があります。
このリスクを抑えるためには、MS法人側で現場責任者(または業務管理者)を任命することが重要です。院長からの要望や業務上の指示は、このMS法人側の責任者に対して行い、その責任者からMS法人の一般スタッフに具体的な指示を伝える指揮命令系統の一元化が求められます。
第5章 まとめ
クリニックからMS法人への業務委託は、適切に設計・運用すれば経営の効率化や適法な財務戦略として有効な選択肢である反面、医療法や税務、労務の各論点が複雑に交錯する経営スキームでもあります。ネット上にある一般的な情報だけで判断し、形だけの契約書を交わして運用を続けていると、税務調査や保健所の立ち入り検査によって、想定外に問題が大きくなるリスクもはらみます。適法で有用な体制を築くには、個々のケースにあわせた実務運用が不可欠です。
私たちNexill&Partners(ネクシル&パートナーズ)グループは、医療法務に精通した弁護士をはじめ、税理士や社労士等と連携するワンストップ体制を整えています。少しでも不安がある場合は重大なリスクに発展する前に、ぜひ一度ご相談ください。