「振替休日」と「代休」ってどう違うの?

労務コラム

「振替休日」と「代休」ってどう違うの?

「振替休日」と「代休」ってどう違うの?最近よく『「振替休日」と「代休」ってどう違うの?』と聞かれます。
今回は、その違いをわかりやすく解説していきたいと思います。

「振替休日」とは、「法律上休まないといけない日(法定休日)」という性質の日と、「働かないといけない日(出勤日)」という性質の日を「性質ごとチェンジさせる」ことを言います。
「性質ごとチェンジさせる」とはどういうことなのでしょう?

例えば日曜日が法定休日という会社があったとします。
そして、日曜日とその後の木曜日を振り替えたとします。
日曜日という「法律上休まないといけない日」に出勤する場合、通常は休日割増を支払わなければいけません。

 

ところがこの振替休日という制度を使うと、その日曜日が「法律上休まないといけない日」ではなく「働かないといけない日」にチェンジするため、通常の働いた日の賃金を支払えばよく、休日割増までは支払わなくていいのです。
そして振替休日とした木曜日は「法律上休まないといけない日」にチェンジして、実際に休むので賃金を支払う必要はありません。

ただ、この振替休日を導入するには、下記のように色々な条件があります。

①就業規則に振替休日を行うことを規定する。
②振替休日の事由やその手続きを規定する。
③振り替える日をあらかじめ特定する。
④遅くとも前日までに本人に通知する。
⑤4週間を通して4日以上の休日を確保する。

休日割増を支払わなくてよいという特典が付くので、少しややこしくなっています。

では、「代休」とはなんでしょう?
これは「法律上休まないといけない日」と、「働かないといけない日」をチェンジさせるのではなく、単に「『法律上休まないといけない日』に働いて大変だったんだから、その分、『働かないといけない日』に休ませよう」というものです。
なので、振替休日と同様に日曜日に働いて、次の木曜日に休んだとしても、日曜日は「法律上休まないといけない日」のままで、木曜日も「働かないといけない日」のままです。
「法律上休まないといけない日」である日曜日に働かせてしまったので、休日労働となるため、休日割増を支払わなければいけません。
一方で、「働かないといけない日」である木曜日は実際に働いていないため、賃金を支払う必要はありません。

整理しますと、性質そのものを変えてから休むのが振替休日、性質を変えずに休ませるのが代休という感じです。

よく代休と振替休日が混同されて使われていますが、「性質がどうなるのか?」という視点で考えてみると理解しやすいかも知れないですね。

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