就業規則の作成・届出義務
常時10人以上の従業員がいる事業所には、就業規則を作成し、届け出る義務があります。
就業規則を作成したら、労働者の過半数を代表する者に意見書を作成してもらい、就業規則・意見書・就業規則届を所轄の労働基準監督署に提出しましょう。
また、届け出た就業規則は、書面で交付したり、掲示したりして、従業員に周知しなければなりません。
ただし、就業規則を作成するにあたり、インターネット等にあるテンプレートをそのまま利用してはいけません。なぜなら、会社の実態と合っていない就業規則を作成しても、ルールとしての機能を果たさない上、労使トラブルを招く可能性があるからです。
既に就業規則を作成されているという方も、実態と異なる部分が存在しないか、常に見直しをするようにしましょう。
社会保険労務について詳しく相談されたい方、社会保険労務士法人菰田総合コンサルティングにお任せください!
社労士部門の実績多数。事業所に合わせたご提案をいたします。
ぜひ「050-5799-4476」までお問い合わせください。
当サイトのコラムの著作権は法人に帰属します。
記載内容は投稿日時点のものとなり、法改正等で内容に変更が生じる場合がございますので予めご了承ください。
記載内容は投稿日時点のものとなり、法改正等で内容に変更が生じる場合がございますので予めご了承ください。