採用決定後の従業員に対する手続き
週所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがある者を採用したら、雇用保険の加入手続きを行う必要があります。
入社日の翌月10日までに「雇用保険 被保険者資格取得届」を所轄のハローワークに提出しましょう。
また、法人事業所または常時従業員が5人以上の個人事業所で、常時使用される者を採用したら、社会保険の加入手続きを行う必要があります。
入社日から5日以内に「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」、「健康保険被扶養者届」(配偶者や子供を被扶養者とする場合のみ)、「国民年金第3号被保険者関係届」(配偶者を第3号被保険者とする場合のみ)を所轄の年金事務所に提出しましょう。
手続き完了後、雇用保険被保険者証、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)、健康保険被保険者証が交付されたら、速やかに従業員に渡してください。
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