パワハラと認定されるケースとは
パワハラで最も多いとされるのが「上司」と「部下」の関係です。
上司が、業務において部下のスキルが未熟なのを対処せず、ただ叱咤激励するばかりで職場環境も悪化させたケースでは、パワハラと認定され訴えが認められました。
また、パワハラの被害者が反抗的な態度をとったという理由から、加害者が激高し暴力をふるったケースもあり、こちらはパワハラとして違法行為であると認められました。
一方、上司から人格を否定されるような暴言を受け、嫌がらせの配置転換までされたと訴えたケースでは、事実関係を確認した結果、暴言はなく、配置転換は正当な理由から行われたものであったと判明し、訴えは認められませんでした。
上司が部下を指導することは、企業において当然のことですが、その指導方法が度を超えたものであったり、適切でない場合は、違法と判断されることに注意しなければなりません。
また、行動に問題のある社員に対して暴力で収めても、正当化されるものではありません。感情に任せた指導も違法となることを念頭に置き、冷静に対応することが重要です。
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