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遺言による相続登記

1.はじめに

お亡くなりになった方(被相続人)の権利義務は、民法第896条により、相続人が承継するとされています。
不動産登記簿に記録されている所有権登記名義人の方が亡くなった場合は、不動産の所有権を承継した相続人に所有権移転登記(いわゆる相続登記)をすることになります。
登記申請を行わないと、登記名義はいつまで経っても被相続人になったままです。

2.相続登記の種類

相続登記には、①民法で定められた法定相続分による相続登記の他、②遺産分割協議による相続登記、③遺言による相続登記があります。

遺言書がなく、相続人が複数いる場合、一般的には相続人が遺産分割協議を行い、その協議の内容に従って相続登記を申請します。
法定相続分で共有名義とする相続登記も可能です。

被相続人が不動産を特定の相続人に相続させる旨の遺言がある場合は、原則として遺言に従って相続登記をすることになります。
この場合は、遺言の内容が優先されるため、法定相続分ではなく、遺言の内容に従うことになります。

3.遺言のタイプ

遺言にはいくつかの種類があります。
①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類です。
以下では、自筆証書遺言と公正証書遺言について記載します。

遺言は被相続人の最終の意思表示であるため、遺言には厳密な要件が法律で定められています。
自筆証書遺言は費用を抑えることができますが、無効になるリスクが高くなります。

そのため、公正証書遺言を利用することがお勧めです。
公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成するものなので、遺言が無効とされるリスクを低くすることができ、公正証書の原本は公証役場に保管されるため、紛失などのリスクも考慮しなくて良い遺言のタイプです。
お手元には公正証書遺言の謄本を置いておくのが一般的です。

自筆証書遺言の場合は、相続人が勝手に開封してはいけません。
検認という、相続人立ち会いのもと、家庭裁判所で開封作業を行う手続きをとらなければなりません。
法務局での遺言書補完制度や公正証書遺言の場合は、この検認は不要になります。

4.遺言のメリット

遺言による相続登記の場合、法務局に登記申請の添付書類として提出する戸籍謄本を大幅に少なくすることができます。
原則として相続登記には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を添付し、相続人の範囲を確定させなければなりません。
しかし、遺言による相続登記の場合は、被相続人の死亡時の戸籍(除籍)謄本と相続人の現在の戸籍謄本のみで問題ありません。

さらに、遺産分割協議による相続登記を申請する場合、遺産分割協議書に押印された印鑑について、印鑑証明書の添付が登記申請の際に必要となります。
このように、相続登記では、添付書類の収集に大幅な時間、費用、労力がかかります。
遺言による相続登記ではこれらを少なくできるメリットがあります。

5.さいごに

所有者不明の土地の増加に伴い、相続登記は2024年から義務化されます。
罰則も規定されていますので、早めに手続きをとっておかれるのがお勧めです。

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