1.はじめに
みなさんは「会社」というと株式会社をイメージされるのではないでしょうか。
しかし、合同会社という選択肢も一般化してきました。
今回は株式会社と合同会社について、解説したいと思います。
2.株式会社とは?合同会社とは?
そもそも株式会社とは、株式を発行することで資金調達をする会社を指します。
つまり、資本の所有者と会社の経営者は別で、分離されているという考えのもとに制定された会社形態です。
一方で、2006年施行の会社法では、合同会社という制度が新設されました。合同会社では出資者が会社経営者となります。
このように、所有と経営は、株式会社では分離されていますが、合同会社では原則として同一です。
以下では、株式会社と合同会社の相違点についてご説明します。
3.株式会社と合同会社の主な違い
・株式会社は商号に「株式会社」という文字を入れなけばならず、合同会社は商号に「合同会社」という文字を入れなければなりません。
・株式会社の意思決定は株主総会で株主が議決権を行使することによってなされるのに対し、合同会社の意思決定は総社員の意によりなされます。
・出資者の責任は、株式会社においても、合同会社においても、間接有限責任です。
・株式会社では役員の任期が10年であるのに対し、合同会社は任期の既定はありません。
・決算公告については、株式会社は毎年必要なのに対し、合同会社では必要ありません。
・代表者の名称は、株式会社は「代表取締役」なのに対し、合同会社は「代表社員」とされています。
・株式会社は、みなし解散という制度がありますが、合同会社はこの制度はありません。
・設立に必要な最低人数は株式会社、合同会社とも1名です。
・設立時の定款認証は、株式会社は公証人の認証を受ける必要がありますが、合同会社はその必要はありません。
・役員の任期は株式会社では最長10年で、合同会社は任期の定めはありません。
・株式会社と合同会社はどちらも普通法人として扱われるため、税務上の取り扱いに差はありません。
4.まとめ
今回は株式会社と合同会社の違いについてご説明しました。
これから会社を設立しようとお考えの方は、合同会社を選択肢に入れることをご検討されてみてはいかがでしょうか。
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