目 次
はじめに
今回は相続手続きや相続登記に関係するよくあるご質問を紹介します。
相続手続きについて
Q1.未成年者が相続人になっているのですが、遺産分割協議はできますか?
A1. 共同相続人の中に未成年者が含まれている場合もよくあります。
その場合、親権者である法定代理人が、未成年者の代理人として遺産分割協議を行うのが原則です。
しかし、未成年者が相続人である場合、その法定代理人も相続人になっているケースが少なくありません。
その場合は、法定代理人が自分の利益を未成年者より優先させることが考えられます。
そのため、その場合は家庭裁判所に特別代理人選任の申し立てを行い、その特別代理人が未成年者を代理して遺産分割協議を行うことになります。
Q2.遺言書にはいくつかの形式があると聞きました。どのような形式がお勧めですか?
A2. 民法上、遺言書として以下の3つがあります。
①自筆証書遺言
②公正証書遺言
③秘密証書遺言
一般的に遺言書として使われるのは、①自筆証書遺言か②公正証書遺言です。
遺言書は亡くなった方の意思を尊重するものなので、様式がシビアに判断されます。
自筆証書遺言ですと、ほんのわずかな様式の不備でも相続登記ができなかったり、思わぬトラブルを生みかねないので、公正証書遺言が安全です。
自筆証書遺言の場合は紛失や偽造もあるほか、家庭裁判所で検認を受ける必要もあります。
公正証書遺言は公証役場で保管されるため、紛失や偽造のリスクはまずありません。
また、遺言書作成時点での意思能力についても、公証人が関わっているため有効と判断されるケースが多いと思われます。
ただし、公正証書遺言には費用が発生しますので、その点はお気をつけください。
Q3.遺言執行者を選任した方が良いと聞きましたが、そうなのですか?
A3. 遺言執行者とは、遺言によって選任され、遺言書の内容を次元する者をいいます。
相続に伴う手続きは煩雑です。
役所から書類を収集して法務局に不動産の名義変更を申請し、金融機関に対しては預貯金の手続きなどをしなければなりません。
遺言執行者はまず遺産の目録を作成し、遺産の配分がスムーズに進むように手続きを進めます。
相続の対象になっている遺産が複数ある場合などは、遺言執行者を選任しておいた方が良いでしょう。
Q4.相続が開始した後、遺言書が入っている封筒が見つかったのですが、すぐに開封した方が良いですか?
A4. 自筆証書遺言であれば、家庭裁判所で開封されなければなりません。
相続人が勝手に開封してしまうと過料という罰金のようなものが課せられることがありますので、ご注意ください。
遺言書は家庭裁判所で開封され、検認を受ける必要があります。
相続登記について
Q5.相続登記は誰が申請するのですか?
A5. 遺産分割協議によって相続する人を決めた場合は、その名義人から申請します。
一方で、共同相続の場合は相続人のうちの一名から申請することが可能です。
Q6.相続登記にはどのような書類が必要ですか?
A6. お亡くなりになった被相続人の戸籍謄本や相続人の戸籍謄本、遺産分割協議を行う場合は相続人の印鑑証明書や住所証明書が必要です。
ケースバイケースで異なりますので、法務局や司法書士事務所にご相談されるのがお勧めです。
また、不動産の権利証や名寄帳など、物件を特定できる資料も必要です。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
相続をめぐっては注意点がいくつもあります。
司法書士法人Nexill&Partnersは、グループ内に弁護士法人・社会保険労務士法人・税理士法人があり、相続手続きがワンストップで行うことができます。
遺産分割や遺言書作成などの相続手続きを強みとしている事務所です。
相続や登記でご心配な場合は、ぜひ司法書士法人Nexill&Partnersにおまかせください。
記載内容は投稿日時点のものとなり、法改正等で内容に変更が生じる場合がございますので予めご了承ください。