2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。
これにより、不動産を相続した際には、一定の期限内に登記を行う必要があります。
過去に何度か相続登記の義務化についてコラムにしてきましたが、改めて本記事では、相続登記の期限や手続きのポイント、義務化による影響について解説します。
相続登記の義務化とは?
相続登記とは、不動産の名義を亡くなった方(被相続人)から相続人へと変更する手続きのことを指します。
従来、相続登記は義務ではなく、登記をせずに放置しているケースも多く見られました。
しかし、登記がされないことで所有者不明の土地が増加し、社会問題となっていました。
こうした問題を解決するため、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。
この制度改正により、相続登記を怠った場合には罰則が適用されることになります。
相続登記の期限は?
義務化に伴い、相続登記には期限が設けられました。
具体的には、相続を知った日から3年以内に登記申請を行うことが義務付けられています。
また、過去に相続が発生して登記をしていない場合も、この義務化の対象となりますので、注意が必要です。
期限を過ぎるとどうなる?罰則について
相続登記を期限内に行わなかった場合、10万円以下の過料(行政上のペナルティ)が科される可能性があります。
ただし、正当な理由がある場合は免除されることもあります。
過去の相続についても同様の罰則が適用されるため、期限が迫る前に早めに登記を済ませることが大切です。
相続登記の手続きの流れ
相続登記を行うための基本的な手順は以下のとおりです。
1.必要書類の準備
ケースバイケースですが、相続登記の申請には、具体的に以下のような書類が必要です。
- ・相続人全員の戸籍謄本
- ・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- ・被相続人の住民票の除票
- ・不動産取得者の住民票
- ・遺産分割協議書や遺言書など
2.遺産分割協議
相続人が複数いる場合、誰がどの不動産を相続するのかを話し合います。
そして、遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名・実印による押印を行い、その相続人全員の印鑑証明書を添付します。
3.法務局への申請
必要書類をそろえて、管轄の法務局に相続登記の申請を行います。
法務局で審査が行われ、手続きが完了すると、相続人の名義で登記が行われます。
登記が完了すると、不動産の登記事項証明書を取得することで、相続人に名義が変更されたことを確認することができます。
最後に
いかがでしたでしょうか。
相続登記の義務化により、相続を知った日から3年以内に登記を行う必要があります。
過去の未登記案件も対象となるため、早めの対応が重要です。
相続登記を後回しにしていたという方は、この機会に手続きを進めましょう。
スムーズに進めるためにも、専門家である司法書士に相談するのがおすすめです。
記載内容は投稿日時点のものとなり、法改正等で内容に変更が生じる場合がございますので予めご了承ください。