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代表取締役住所の非表示措置の申出についてポイントを解説します

2025.02.19

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1.代表取締役住所の非表示措置の申出が開始されました

これまで、会社の代表取締役の住所は登記事項証明書(登記簿)に記載され、一般に公開される仕組みとなっていました。
しかし、プライバシー保護の観点から、2024年より登記簿への代表取締役等住所非表示措置の申出が可能になりました。
この制度の導入により、代表取締役のプライバシー保護が強化される一方で、取引へのネガティブな影響も懸念されています。
そのため、利用を希望する場合は慎重に検討することが必要といえるでしょう。
本記事では、この新制度の概要についてポイントを解説します。

2.代表取締役の住所非表示措置が必要な理由

従来、日本の商業登記制度では企業の透明性を確保し、取引の安全性を担保するために代表取締役の住所を公開する仕組みが採られていました。
しかし、個人が代表を務める企業では、自宅住所が公開されることでストーカー被害や不当な営業勧誘、さらには犯罪リスクに晒される可能性がありました。
このようなリスクを軽減するため、政府は新たに代表取締役の住所を登記事項証明書に記載しない選択肢を提供する制度を導入しました。

3.代表取締役住所の非表示措置の申請方法

なお、この非表示措置は単独で申請することはできず、必ず他の特定の登記申請と同時に行う必要があります。
主な登記申請は下記の通りです。

  • ・株式会社の設立の登記
  • ・本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記
  • ・代表取締役若しくは代表執行役の就任若しくは住所変更による変更の登記
  • ・清算人の登記又は代表清算人の就任若しくは住所変更による変更の登記

代表取締役の住所の非表示措置が適用されている場合でも、住所非表示措置までに登記簿に記録された過去の記載は消えないことにご注意ください。
また、住所が変更された際には、法務局へ代表取締役の住所変更登記の申請を行う必要があります。

4.最後に ~今後の影響~

いかがでしたでしょうか。
代表取締役の住所非表示措置の申出が開始されたことで、企業経営者のプライバシー保護が強化されました。
しかし、代表取締役等の住所が表示されないことが会社の信頼を損ない、金融機関からの融資や不動産取引などでネガティブな影響を与える可能性もあり得ます。
そのため、代表取締役等の住所の非表示措置は慎重になるべきとの意見も上がっているようです。
また、この制度は新しいため、今後さらに運用方法が変更される可能性があります。
最新情報を確認し、適切に対応することが必要です。

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