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合同会社と株式会社の違いについて解説!

合同会社は、2006年の会社法改正により新たに導入された会社形態で、アメリカ合衆国各州の州法で認められる「LLC (Limited Liability Company) 」をモデルとしていることから、日本版LLCとも呼ばれることがあります。
最近では、この形態を選ぶ事業者の方も増えてきているようです。今回は株式会社と比較しながら合同会社の特徴についてポイントを解説します。

1.合同会社とは

合同会社は、従来の株式会社に比べて設立手続きが簡単で費用も抑えられることが大きなメリットといえるでしょう。
まず、合同会社は「有限責任社員」だけで構成され、出資者は会社の債務に対して出資額以上の責任を負いません。
これは、株式会社と同様の特徴です。

したがって、リスクを限定しつつビジネスを運営したい起業家にとって魅力的な選択肢です。
また、役員の任期がないため、役員変更に伴う手続きや費用が不要となり、経営の自由度が高いことも利点です。
株式会社と比べた場合、合同会社の設立費用は低く、少額の資金で設立が可能です。
さらに、合同会社は株主総会や取締役会が不要で、出資者全員が経営に参加できるため、意思決定が迅速です。

2.合同会社と株式会社の比較

合同会社(LLC)と株式会社は、いずれも有限責任の会社形態です。
出資者と経営者が分離している前提に立って制度設計されている株式会社に対し、合同会社では、出資者がそのまま会社の経営者となり、出資した全員が会社の意思決定に関与する権利を持っています。

なお、株式会社においても出資者と経営者が同一人物であることに問題はなく、このようなケースは少なくありません。
株式会社と合同会社の比較としては、まず、設立コストに大きな違いがあります。
合同会社の設立費用は比較的低額で、定款の認証も不要です。
一方、株式会社の設立費用は、登録免許税に加えて、定款認証費用がかかります。
このため、初期費用を抑えたい場合には、合同会社が有利です。

令和4年1月1日から、株式会社や特定目的会社の定款認証の手数料が資本金の額等によって異なる取り扱いになっています。
次に、経営体制の違いが挙げられます。
株式会社は株主総会や取締役会などの機関設計が必要で、役員には任期が設けられています。

一方、合同会社ではこれらの機関が不要で、役員の任期もなく、出資者全員が経営に直接関与することができます。
このため、合同会社は少人数や家族経営に向いており、迅速な意思決定が可能です。
役員変更の費用も抑えることができます。
さらに、合同会社は毎年の決算公告を行う義務がないため、公告方法を官報に掲載する方法としている株式会社と比べて、官報掲載費用を節約することができます。

3.最後に

対外的な信用度に関しては、株式会社が優位です。
株式会社は株式を発行して資金を集めることができ、社会的信用も高いため、大手企業との取引において有利です。
一方、合同会社は大規模な取引先からは株式会社に比べ信用度が劣ると思われることがあります。
合同会社の選択は、事業内容や将来のビジョンに応じて適切に判断することが大切です。

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