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ついに相続登記が義務化!

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
相続人は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になります。
令和6年4月1日より前に相続した不動産であっても、相続登記がされていないものは義務化の対象になります。
また、過料のペナルティも規定されているので注意が必要です。

1.相続登記が義務化された背景とは?

相続登記が義務化された背景には、不動産の所有者不明土地問題があります。
これは、相続した土地や建物が正確に誰のものなのかが不明瞭な状態で放置されているケースです。

所有者不明土地は、都市部でも田舎でも問題となっており、土地利用や開発に支障をきたしています。
相続登記の義務化は、この問題を解消するために導入されました。

具体的には、相続人が不動産を取得した場合、所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記を行う必要があります。
同様に、遺産分割が成立した場合も3年以内に相続登記をしなければなりません。

 

2.所有者不明土地の影響とは

所有者不明土地は、公共事業や復旧・復興事業を円滑に進める上での妨げとなるほか、所有者不明土地が空き地として長い間放置されると、雑草の繁茂やゴミの投棄など管理不全の状態となり、周辺住民の生活に悪影響を及ぼすおそれがあります。
さらに、以下のような影響があると考えられます。

(1)公共事業

所有者不明土地が公共事業の対象となる場合、所有者の特定や同意を得ることが難しく、プロジェクトの進行が遅れることがあります。例えば、道路建設や高台移転などが該当します。

(2)不動産取引

所有者不明土地は、不動産市場での取引にも支障をきたします。購入希望者が所有権を確認できないため、不動産の売買が難しくなります。

(3)経済的損失

所有者不明土地は、機会損失や税の滞納などで経済的な損失を生じます。民間や公共の利用に適さないまま放置されることで、経済的な損失が発生します。

(4)近隣住民への影響

管理不全の土地は、雑草やゴミの投棄などが進み、周辺住民の生活環境に悪影響を及ぼします。異臭や景観の悪化などが問題となります。

 

3.最後に

所有者が亡くなったのに相続登記がされないことにより、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加しています。これにより、周辺の環境悪化や民間取引・公共事業の阻害が生じており、社会問題となっています。

そこで、令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
相続した不動産がある場合は、早めに登記の申請を行いましょう。

 

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