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権利証を紛失した場合の手続きとは?

不動産登記を申請すると、登記識別情報が発行されます。
登記識別情報とは、昔の登記済み権利証に代わるもので、権利を公的に証明するものとなります。
登記識別情報は、登記完了時に通知される登記識別情報通知に記載される英数字のパスワードのようなものです。

例えば、売買や贈与などの所有権移転登記を申請する際には、その不動産の名義人であることを証明するため、登記識別情報を提供することが必要です。
法務局の登記官は、不動産登記名義人の登記識別情報(登記済み権利証)や印鑑証明書を確認することで、虚偽の登記申請がされることを防止し、登記が正しくこと行われるように審査します。

では、登記識別情報や登記済み権利証を紛失してしまった場合、その不動産を売却したり贈与したりすることはできないのでしょうか。
答えはノーです。

登記済み権利証や登記識別情報は、紛失すると再発行することができません。
ただし、法務局から発行された登記識別情報通知そのものがなくでも、提供するパスワードが登記識別情報通知のコピーなどで残っていれば、登記申請は可能です。
また、盗難や盗み見をされた可能性があるときは、不正登記防止申出の制度や登記識別情報の失効の申出を利用して、不正な登記がされることを防止することができます。

では、登記済み権利証や登記識別情報を紛失してしまった場合、登記申請の際には「事前通知」「資格者代理人による本人確認」「公証人の認証」のどれかを利用することになります。
以下では、利用されるケースの多い「事前通知」「資格者代理人による本人確認」について概説します。

事前通知制度

事前通知とは、不動産の権利に関する登記を申請する場合に、登記済み権利証の提出(登記識別情報の提供)が必要な登記が、これらの提出(提供)がなされずに登記申請がされた場合の手続きで、申請された登記が不動産登記名義人の意思によってなされたものかを法務局の登記官が確認するものです。
登記済み権利証の提出(登記識別情報の提供)がなされずに登記申請が行われた場合、法務局の登記官から申請人である登記名義人に対して、「登記申請があった旨」と「申請内容が真実であれば一定期間内にその申し出をすること」が通知されます。
その後、申請人から一定期間内に申し出があれば、申請は処理されることになります。
本人に連絡があることで、なりすましによる不正な登記を防止することができます。

 

資格者代理人による本人確認

資格者代理人による本人確認とは、登記済み権利証の提出(登記識別情報の提供)ができない場合に登記申請人本人による登記申請であることを確認するために利用される点では事前通知と同様の制度ですが、司法書士などの資格者代理人によって適切な本人確認情報を提供することで登記済み権利証や登記識別情報の代替が可能となる制度です。
本人確認情報とは、申請人が登記名義人本人であることを確認できる事項が記載された書面を指し、この書面を登記申請の際に添付します。
資格者代理人は、申請人と直接面談し、登記名義人であることを確認できる事項をヒアリングしながら本人確認を行います。
不動産取引では事前通知が利用されるケースはないと思われますが、資格者代理人による本人確認は不動産取引で利用することが可能です。
資格者代理人による本人確認の費用は司法書士事務所によって異なりますので、正確な費用については直接司法書士事務所にお尋ねいただくことをお勧めします。

 

最後に

いかがでしたでしょうか。
今回は、事前通知と資格者代理人による本人確認の制度について概説しました。
お役立ていただけましたら幸いです。

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