外国人雇用・労務

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外国人雇用・労務

インバウンドの外国人観光客や日本国内での労働力不足等の影響で、企業規模に関わらず外国人雇用を実施・検討される企業が増えてきています。日本国内での採用市場の競争力と比較すると、制度を上手に活用することができれば、企業の更なる成長・拡大を見据えることができる有効な手段です。しかし、外国人雇用・労務分野においては関係法令が複雑にまたがっており活用方法を誤ると法令違反を気付かないうちに起こしてしまうなど、リスクと隣り合わせであることも事実です。当事務所では弁護士・社会保険労務士・行政書士によるワンストップでの対応で、ビザ取得をはじめとした手続きから外国人材の労務管理にいたるまで総合的なサポートを行っております。「これから外国人雇用を検討していきたい」「現在の外国人の労務管理体制を見直したい」など幅広いご相談に対応可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

外国人雇用における基礎知識

日本に在留するために必要なビザ(在留資格)とは?

日本で外国人を雇用するには、従業員・候補者が適切な在留資格を保有していることが重要です。在留資格は、日本での滞在目的や活動内容に応じて付与されますが、就労が認められる資格と、認められない資格に分かれます。たとえば、「特定技能」や「技術・人文知識・国際業務」などの資格は就労が認められますが、「短期滞在」や「観光」では継続的な就労は基本的に出来ません。

以下に代表的なビザ(在留資格)の一部をご紹介します。

代表的なビザの種類例と就労可否

「技術・人文知識・国際業務」

この資格は、エンジニアや通訳、マーケティング職など、専門的な知識や技術を要する職種で採用が可能です。雇用者が大学卒業レベルの学歴や一定の職務経験を持っている必要があるため、採用に際しては候補者の学歴や職歴の確認が求められます。また雇用する企業側でも、候補者の学歴やスキルを活かした業務に従事させるかどうかが判断材料になるため、職務関連性もポイントになります。

「特定技能」

「特定技能」は、人手不足が深刻な業種で労働力を補う目的で創設された資格です。建設業や介護業、農業などが対象で、特定技能評価試験、日本語能力試験に合格していれば雇用することができます。業種区分での採用となるため、比較的幅広い業務に従事してもらうことができます。

「技能実習」

「技能実習」は、外国人が日本で技術を習得し、母国の発展に寄与することを目的としています。実習生は原則として3年間滞在できますが、制度趣旨として自国に帰国することが決まっているという点が「特定技能」とは異なる点となります。今後は特定技能制度との連動を見据えて「育成就労」に制度が変更され、日本での中長期間での就労も見据えることができる制度設計となる予定です。

「日本人の配偶者等」

この資格は、日本人の配偶者やその子どもに付与され、就労に制限がない点が特徴です。就労を目的とした在留資格ではないため、幅広い業種での雇用が可能で日本人の従業員と同様の労務管理で、外国人特有の対応が比較的少ない傾向にあります。

「留学」

「留学」資格を持つ外国人は、資格外活動許可を取得すればアルバイトが可能です。週28時間以内という労働時間制限があるため、労務管理をしっかりと行う必要があります。よくあるケースとして、留学生がアルバイトを掛け持ちしていることがありますが、その場合でも全バイト先の労働時間を合計して28時間以内におさめなくてはなりません。

外国人雇用を行うことで見込めるメリット

労働力の確保

日本の労働市場は、少子高齢化の進行により人手不足が深刻化しています。特に、介護業、建設業、製造業などの業界ではこの傾向が顕著に表れています。外国人雇用は、このような人手不足を補う有効な手段として注目されています。外国人労働者の積極的な採用により、これらの業種での慢性的な労働力不足が改善され、事業の安定的な運営が可能になります。

中長期間の活躍

「特定技能」や「高度専門職」などの資格を持つ外国人労働者は、長期的に企業で就労をしてもらえることが見込めます。たとえば、「特定技能1号」では最大5年間の在留が可能になりますが、この期間に「特定技能2号」の試験に合格することで、幅広い業種で日本での継続的な就労が可能になります。さらに、永住許可や帰化を検討することができれば、日本人従業員と同様に働いてもらうことができます。

海外進出・海外展開への展望

外国人雇用は、企業のグローバル展開においても大きな力を発揮します。たとえば、外国人スタッフが母国の言語や文化に精通している場合、現地市場への参入や顧客との信頼構築がスムーズになります。さらに、国際的なネットワークを持つ人材を活用することで、新規の市場開拓を行い海外進出・海外展開を見据えることができます。

外国人雇用における法的注意点

職種・業務内容と連動したビザ(在留資格)

外国人雇用を行ううえで、最も重要なポイントが職種・業務内容と連動した在留資格を保有する人材を雇用するということです。例えば、本来高度なスキルを生かして就労することが想定されている「技術・人文知識・国際業務」の資格を持つ労働者に、製造業のライン作業のような単純作業を行わせることは認められていません。このような不適切な雇用が発覚すると、不法就労助長罪に問われるリスクがあります。そのため、雇用契約を結ぶ際には、仕事内容が資格に適合しているかを詳細に確認する必要があります。また採用を行う際にも、候補者の学歴や職歴を十分に確認して、自社で従事する業務内容とのズレがないかもポイントになります。

労務管理・契約上の必要な手続き

外国人労働者を雇用する場合、労務管理や契約手続きにおいて特別な配慮が必要です。たとえば、雇用契約書や労働条件通知書を労働者の母国語で用意することで、齟齬や誤解を防ぐことができ、雇用後のトラブルを未然に防ぐことができます。また、労働基準監督署への届出や、外国人雇用状況届出書の提出など、法的手続きも漏れなく対応することが求められます。

不法就労助長罪等の法令違反リスク

不法就労助長罪は、適切な在留資格を持たない外国人を働かせてしまった場合に適用されます。外国人個人のみではなく、雇用していた企業にも罰金や刑事罰が科される可能性があり、社会的信用を失うリスクにも繋がります。「不法就労だと知らなかった」と企業側で認識できていなかったというケースもありますが、そのような場合でも企業の確認不足として責任が問われてしまいます。

外国人雇用における専門家との連携の必要性

手続きや許認可業務等を漏れなく対応できる

外国人労働者の雇用に関する手続きは、在留資格の申請や更新をはじめ、労働基準法や入管法に基づく届出など、多岐にわたります。これらの手続きは非常に煩雑で、労務担当者や経営者が独自に対応するには限界があります。専門家が関与することで、最新の法改正や運用変更に迅速に対応できることはもちろん、漏れなく必要な手続きをアウトソーシングできます。

労務管理上のリスクを未然に防ぐことができる

外国人労働者を雇用する場合、日本人労働者以上に労務管理が重要となります。文化や言語の違いから、雇用条件に対する誤解やトラブルが発生しやすく、企業にとっては重大なリスクとなり得ます。たとえば、労働時間の管理が不適切だった場合、残業代未払いを指摘される可能性があります。また、適切な雇用契約書が交付されていない場合、後々の労使紛争に発展することも考えられます。
専門家と連携して就業規則や雇用契約書の整備を行いつつ、勤務実態や労働条件の遵守状況を定期的に監査することで、トラブルを未然に防ぐことができます。

悪質な仲介会社・ブローカー等のリスクを回避できる

外国人雇用を行う際、悪質な仲介会社やブローカーによるトラブルが問題となるケースがあります。こうした仲介業者は、不適切な条件で労働者を紹介するだけでなく、偽装在留資格や不法就労を助長する事例も報告されています。信頼できる仲介業者を利用したうえで、契約内容のチェックも専門家と連携することで、不法就労のリスクを未然に防ぎ、安心して外国人労働者を採用する体制が構築できます。

当事務所の外国人雇用・労務サービスの特徴

士業ワンストップで総合的なサポートが可能

当事務所では、弁護士、社会保険労務士、行政書士が在籍しているため、手続き全般をワンストップでサポート可能です。企業が手続きのミスを心配することなく、外国人労働者を安心して雇用できる体制を整えます。さらに、外国人労働者が日本で生活するうえで発生する交通事故や離婚等の、生活上の法律相談についても顧問契約にてご相談可能です。

フレックス顧問で無駄な顧問料の発生なし

当事務所の顧問契約では「フレックス顧問契約」を導入しております。相談のなかった月の稼働時間は翌月に繰り越すことができるため、毎月の顧問料を無駄にすることなく安心してご相談いただけます。外国人雇用に関するご相談をはじめとして、通常の法律相談やデューデリジェンスに稼働時間を活用いただくことも可能です。

労務・法務DDで現状の課題から改善策を提案

現状、人材紹介会社や行政書士へのビザ依頼のみで複数名外国人を雇用している場合には、一度労務管理体制の見直しをおすすめします。入管法や労働法の観点から現在の管理体制を見直すためのデューデリジェンスを行うことで、適法な雇用体制の維持ができているかチェックすることができます。
当事務所では外国人雇用に限らず、日本人従業員を含めた適切な労務管理体制の実現に向けた伴走支援が可能です。

外国人雇用・労務サポートに関する具体的な内容

Nexill&Partnersグループでは、外国人雇用・労務にまつわる総合的なサポートを行っております。下記にてご相談いただくことの多いサービスのみではなく、外国人雇用にまつわる疑問点やご相談もぜひお気軽にお問い合わせください。
外国人雇用企業はもちろん、人材紹介会社、監理団体、登録支援機関のご相談にも対応しております。

外国人採用に関する計画策定・伴走支援

「これから外国人雇用を行いたいが、どこに相談すべきか分からない」という方に向けて、採用後に従事してもらいたい業務内容や今後の事業計画をヒアリングしたうえで、外国人採用に関する計画策定を行います。計画をつくって終わりではなく、その後の具体的な採用媒体の選定から入社までに発生する整備事項についても伴走型で支援いたします。

外国人雇用に特化した労務・法務デューデリジェンス

「現在の労務管理体制に不安がある」という場合、外国人雇用体制に特化した労務・法務デューデリジェンスを行います。現在の在留資格の適法性をはじめとして、日本人社員と異なる点など法的に問題を抱えやすいポイントを中心に監査を行い、改善に向けた対応策をご提案いたします。

不法就労助長罪等のトラブル対応

「入管庁から指摘を受けている」「ビザの更新が通らなかった」等のトラブルが起きている場合、他の外国人従業員への影響を最小限にするためにも、迅速かつ適切な対応が重要になります。不法就労助長罪に発展してしまった場合の入管庁に提出する改善計画の作成や調整を行います。また刑事事件に発展してしまった場合の対応も当事務所にて対応可能です。

外国人雇用・労務に関するご相談は弁護士法人Nexill&Partnersへ

外国人労働者の雇用は、多くの可能性を秘めている一方で、法的手続きや労務管理、トラブル対応には高度な専門知識が求められます。適切な在留資格の確認や契約内容の整備、労働基準法や入管法に準拠した労務体制の構築など、細やかな対応が必要です。

外国人雇用に伴う法務・労務面の不安を解消し、企業が成長に専念できる環境づくりを目指しています。初めて外国人労働者を雇用する方も、すでに雇用している方も、ぜひ当事務所にご相談ください。

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