2026年6月1日から、内科等と組み合わせて標榜できる疾病・病態に「睡眠障害」が追加されました。不眠症や睡眠時無呼吸症候群などの治療を行う医療機関にとっては、自院の専門性をより明確に発信できるようになったといえます。ただし、睡眠障害内科等を標榜できることと、不眠に関連する「睡眠外来」「不眠外来」「CPAP対応」などの言葉を自由に広告できることは同じではありません。
本コラムでは、睡眠障害の関連ワードを自院サイトや有料広告で発信する際の注意点を、医療広告ガイドラインに基づく視点から弁護士が整理します。
第1章 医療法施行令改正による睡眠障害の標榜診療科名への追加
【2026年6月1日施行】睡眠障害を診療科名に組み合わせられるようになった
厚生労働省は医療法施行令を改正し、内科等と組み合わせて標榜できる疾病・病態に「睡眠障害」を追加しました。これにより、睡眠障害に関する診療を行う医療機関では、一定のルールのもとで睡眠障害を含む診療科名の標榜を検討できるようになりました。
具体的には、診療実態に応じて次のような名称が考えられます。
- 睡眠障害内科
- 内科(睡眠障害)
- 精神科(睡眠障害)
- 耳鼻いんこう科(睡眠障害)など
標榜診療科名は、患者が自分の症状に合った医療機関を選ぶ際の手掛かりとなる情報です。今回の改正により、睡眠診療を行うクリニックは自院のホームページや予約サイト等で診療内容をより分かりやすく伝えられるようになり、集患につなげやすくなったといえます。
ただし、一般に広く使われている「睡眠外来」や「不眠外来」といった表現には依然として制限があるため、自院サイト等で使用する場合には注意が必要です(詳細は第2章で整理します)。
第2章 自院サイトや広告で睡眠外来・不眠外来を表示するための実務設計
今回の改正によって、睡眠外来・不眠外来という表現の規制が緩和されたわけではありません。そのため、これらを正式な診療科名のように掲げることには引き続き注意が必要です。ただし、睡眠外来・不眠外来という言葉を一切使えないわけではありません。患者がインターネットで検索するときには、正式な診療科名よりも、聞き馴染みのある睡眠外来・不眠外来などの言葉を使うことが少なくありません。そのため、自院サイトからの集患をはかる場合には、医療広告ガイドラインを踏まえながら、これらの言葉をどのように取り入れていくかが重要になります。
2-1 診療科目では睡眠障害内科等の正式な診療科名だけを表示する
自院サイトで睡眠診療を打ち出す場合、まず整理すべきなのはトップページおよび診療科目一覧です。
診療科目一覧では、新たに標榜する正式な診療科名「睡眠障害内科」「内科(睡眠障害)」などを表示します。
このとき、同じ並びに「睡眠外来」「不眠外来」「CPAP外来」などを並べることは避けた方がよいです。患者から見ると、これらが正式な診療科名のように見える可能性があるためです。
「睡眠外来」「不眠外来」という言葉を使う場合には、診療科目ではなく、次に説明する下層の診療案内ページで、患者向けの説明として位置付けるのが整理しやすいです。
2-2 下層の診療案内ページで睡眠外来・不眠外来を患者向けの呼称として使う
「睡眠外来」「不眠外来」の表現を使う場合は、トップページから遷移するページに診療案内を設ける方法が使いやすいです。
たとえば、トップページに、
睡眠障害内科の診療案内はこちら
不眠・いびき・日中の眠気でお困りの方へ
といった導線を置き、遷移した先で、睡眠に関する症状や診療内容を説明します。
この詳細ページの中で、患者に分かりやすい案内表現として「睡眠外来」「不眠外来」という言葉を使うことは検討できます。
詳細ページのタイトル・見出しの例
トップページから遷移した詳細ページでは、ページタイトル・見出しと、本文を分けて考えると整理しやすくなります。
たとえば、ページタイトル・見出しは次のような書き方です。
ページタイトル・見出しの例
①睡眠に関する症状のご相談|睡眠障害内科
②不眠・いびき・日中の眠気でお困りの方へ|睡眠障害内科
③睡眠外来・不眠外来のご相談|睡眠障害内科の診療案内
上記の中では、①と②がより安全です。③のようにページタイトルに「睡眠外来・不眠外来」を入れる場合でも、「睡眠障害内科の診療案内」とセットで表示し、正式な診療科名ではなく診療内容の案内であることが伝わるようにします。
詳細ページの本文の例
詳細ページの本文では、次のような構成が考えられます。
不眠、寝つきの悪さ、夜間の中途覚醒、日中の強い眠気、いびき、睡眠時無呼吸症候群が疑われる症状など、睡眠に関するご相談に対応しています。
患者さまに分かりやすい診療案内として、「睡眠外来」「不眠外来」と表現することがありますが、これは正式な診療科名ではなく、睡眠に関する症状についてご相談いただくための診療内容を示すものです。
このように書くことで、医療広告ガイドラインに配慮しながら、睡眠や不眠関連で検索されやすいワードを自院サイトに盛り込みやすくなります。
2-3 リスティング広告やバナー広告では睡眠外来の使い方を変える
検索結果の上位に広告費を支払って表示させるリスティング広告や、インターネット上に表示されるバナー広告は、不特定多数の人が目にします。そのため、ガイドラインのルールもより厳しく、睡眠外来や不眠外来という言葉を前面に出す表現は避けることが求められます。
× 避けたい表現の例
- 睡眠外来なら当院へ
- 不眠外来を開設
- 眠れない悩みをすぐに解決
リスティング広告やバナー広告では、以下のように症状相談や正式な標榜診療科名に寄せた表現にする方が安全です。
〇 検討可能な広告文の例
- 不眠・いびき・日中の眠気のご相談
- 睡眠障害内科の診療案内
- 睡眠に関する症状でお困りの方へ
このように、ユーザーが自ら情報を求めて見る自院サイトの詳細ページと、自ら情報を求めていなくても目に触れてしまう有料広告枠とでは表現を分けて考える必要があります。
2-4 自院サイトで睡眠外来・不眠外来を使う場合は限定解除の要件を満たす
医療広告ガイドラインでは、広告できる事項が一定の範囲に限定されています。ただし、患者が自ら検索して閲覧する自院サイトなどについては、一定の要件を満たせば、本来は広告可能事項に含まれない内容も掲載できる場合があります。これを「広告可能事項の限定解除」といいます。
自院サイトの詳細ページで、睡眠外来や不眠外来という表現を用いる場合には、この限定解除の要件を満たす形にする必要があります。
保険診療のみを案内している場合には、患者が自ら求めて閲覧するページであることに加え、問い合わせ先が明示されていることが限定解除の要件となります。同じページの中に、クリニックの電話番号、メールアドレス等を分かりやすく掲載しておきましょう。
一方、自由診療の場合は、クリニックの連絡先に加え、治療内容や標準的な費用、治療期間や回数、主なリスク・副作用などの明示も必要になります。
第3章 CPAP対応を自院サイト・有料広告で伝える際の留意点
睡眠障害の診療科名追加と時期を同じくして、2026年6月の診療報酬改定において、睡眠時無呼吸症候群に対するCPAP療法の保険診療における対象範囲が広がりました。睡眠障害を専門とするクリニックにとっては、簡易検査からCPAP導入、継続管理まで対応していることを、自院サイトで分かりやすく伝える重要なタイミングといえます。
ただし、こちらも医療広告ガイドラインにおけるCPAPの表現ルールが緩和されたわけではありません。医療広告ガイドラインに則した表現を確認した上で、自院でCPAP対応が可能であることを分かりやすく発信しましょう。
3-1 CPAPが外来で相談しやすくなったことを事実として伝える
今回の改定による保険適用基準の見直しによって、これまで保険診療上のCPAP導入対象に届かず、治療対象外だった人たちも治療への関心が高まりやすくなっているといえます。
いち早く情報を発信する方法として、まずは自院サイト内のお知らせページ、また、コラムやブログを設置している場合は医師の声として発信するのもいいでしょう。
例えば以下のような文面が考えられます。
2026年6月の改定により、検査結果等でAHIが30以上認められる場合など、一定の要件を満たすケースでは、医師の判断のもと、入院を伴う精密検査を経ずに外来でCPAP導入を検討できるようになりました。
入院検査の時間を確保しにくい方も、まずは外来で睡眠時無呼吸症候群の検査や治療方針についてご相談ください。
本文を作成する際は、今回の改定で睡眠時無呼吸症候群に対するCPAP療法の保険診療上の範囲が見直された事実、また、対象となる症状、医師の判断、CPAP導入、継続管理という一連のフローを説明するのがポイントです。
3-2 トップページでの「CPAP対応」の表記は検討可能
自院サイトのトップページで、CPAP療法に対応していることを表示することは検討可能です。
たとえば以下のような表現が考えられます。
睡眠障害内科
〇〇〇クリニック
睡眠時無呼吸症候群の検査・CPAP療法の導入/継続管理に対応
ポイントは、期待できる効果には触れず、睡眠時無呼吸症候群に対する検査やCPAP療法の導入および継続管理に対応しているという診療体制を示すことです。
今回の改定で導入対象が広がる一方、使用状況や通院管理がより重要になるため、継続管理への対応を明示するとより安全といえます。
3-3 医療機器そのものではなく、診療体制を説明する
また、トップページでCPAP療法の詳細を発信することも検討可能です。
ただし、「誰でも入院せずに始められる」と誤認させるような表現は、誇大広告と評価されるリスクがあります。
あくまで導入には個別判断が必要であること、検査から継続管理にいたる一連の診療体制として説明するのがポイントです。
〇 検討可能な表現の例
当院では、睡眠時無呼吸症候群が疑われる方に対し、簡易検査、医師による結果説明、必要に応じたCPAP療法の導入・継続管理に対応しています。
CPAP療法の導入後も、使用状況や症状の変化を確認しながら、定期的な指導管理を行います。
3-4 下層ページであっても医療機器の販売名や誇張表現は避ける
CPAP療法については一定の範囲で明示できますが、医療広告ガイドライン上、下層ページであっても、使用する機器の販売名や型式番号など、医療機器が特定される表示は避ける必要があります。メーカーロゴ等についても、特定メーカーや機器性能を強調する表示にならないよう慎重な扱いが求められます。
また、治療効果や導入の簡易さを誇張するような表現も避けなければなりません。
× 避けたい表現の例
- 最新CPAP機器〇〇を導入しています
- 高性能なCPAPで快眠をサポートします
- CPAPで快眠を取り戻す
- いびきを改善するCPAP治療
- 入院不要ですぐ始めるCPAP
第4章 医療広告ガイドラインに沿った情報発信と自院サイト見直しの重要性
医療機関の集患においても、現在はインターネット上での情報発信が大きな役割を持っています。特に、睡眠障害やCPAP療法のように、患者が症状名や治療名で検索しやすい分野では、制度改正や診療報酬改定のタイミングに合わせて、いち早く自院サイトの情報を整えることが重要です。
一方で、医療機関のウェブサイトや広告には、医療広告ガイドラインによる規制があります。表現を誤ると、行政から修正や中止を求められ、悪質と判断された場合には行政処分に向けた手続きがとられるリスクもはらんでいます。
とはいえ、日々多忙なクリニックが、医療広告規制を意識した表現やサイト導線まで整理するのは容易ではありません。
私たちNexill&Partners(ネクシル&パートナーズ)グループは弁護士法人を母体とする士業グループとして、医療機関の法務相談に加え、集患を目的とした自院サイトの見直しについても、マーケティングとリーガルの両面からご提案しています。自院サイトの運営にお悩みの場合も、どうぞお気軽にご相談ください。
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