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秘密保持契約書(NDA)に違反したときの損害賠償はどうなる?条項例と法的対応を弁護士が解説

2026.02.04

秘密保持契約(NDA)は、取引前後を問わず、企業間で機密情報をやり取りする場面では必須ともいえる契約です。本記事では、NDA違反時における損害賠償の考え方や実務上の対応、実際の条項例・業種別の注意すべきポイントなどを弁護士が解説します。

もくじ

1. 秘密保持契約(NDA)とは?損害賠償との関係性

1-1. NDAの基本的な位置づけと目的

企業間で新規取引の検討を行う際には、製品設計図、営業戦略、顧客情報、技術ノウハウなど、外部に漏れてしまうと事業に重大な支障をきたす情報を共有する場面が避けられません。
このような場面で用いられるのが秘密保持契約(NDA:Non-Disclosure Agreement)です。
NDAの目的はシンプルで、

  • 共有した機密情報を外部に漏らさない
  • 提供目的以外に使用しない
  • 情報管理の方法を当事者間で明文化する

という3点を契約として固定化し、情報漏洩のリスクを最小限にとどめることにあります。
さらに、単なる「口約束のルール」としてではなく、違反した場合にどのような責任を負うのか(=損害賠償)を事前に明確化しておくことで、企業として適切なリスク管理を行うことができます。
実務では、NDAの内容次第で損害賠償の可否や範囲が大きく変わるため、「とりあえずひな形で締結しておけばよい」というものでは決してありません。

1-2. なぜ損害賠償条項が必要なのか

NDAは、守るべき義務だけが規定されていても十分ではありません。
というのも、秘密情報の漏洩は、金銭的損害がそのまま数値化しづらいケースが多いためです。
たとえば、以下のような事態が起きた場合、実際の損害額を正確に算定するのは容易ではありません。

  • 技術情報が競合他社に漏れ、市場シェアが低下した
  • 営業リストが流出し、受注予定だった案件が失われた
  • プロジェクト内容が外部に伝わり、ブランドイメージが低下した

そのため、多くの企業ではNDA内で、後述するような損害発生後の処理を事前に取り決めておき、紛争発生時の不確実性をできる限り排除する設計を行っています。

NDA内で事前に取り決めておく事項の一例
  • 損害賠償の範囲
  • 算定方法
  • 故意・過失の取扱い
  • 損害額の予定や違約金の設定

さらに、損害賠償条項があることで、相手方にもNDAに違反した場合の責任の重さが明確に伝わり、結果的に情報管理体制の引き締め効果(抑止力)にもつながるという副次的な効用もあります。

2. NDA違反による損害賠償の法的根拠

NDA違反が発生した場合、損害賠償を請求する法的根拠はどこにあるのでしょうか。
実務上は、「債務不履行責任」と「不法行為責任」の2つを軸に請求が検討されることが多く、状況によっては両方を組み合わせる形で主張されるケースもあります。
ここでは、それぞれの法的根拠について分かりやすく整理し、企業が知っておくべき違いとポイントを解説します。

2-1. 契約違反による損害賠償(民法上の債務不履行責任)

NDAに明示された秘密保持義務に違反した場合は、契約違反=債務不履行(民法第415条)として、損害賠償責任を問うことが可能です。
これは、契約書に定めた義務を履行しなかった(あるいは違反した)ことにより、相手方に損害を生じさせたという構成になります。
実際に損害賠償を請求するとなると、以下のような要素を立証する必要があります。

債務不履行による損害賠償請求の請求根拠
  • NDAが有効に締結されていること
  • 相手方が秘密保持義務に違反したこと(漏洩・目的外利用など)
  • 違反行為と損害との間に因果関係があること
  • 損害の金額や範囲が一定程度明らかにされていること

つまり、契約書にきちんと秘密保持義務と違反時の対応が明記されているかどうかが責任追及を行う上では重要となります。

2-2. 不法行為としての損害賠償(民法709条)

秘密保持契約(NDA)を締結していない第三者が、企業の機密情報を不正に取得・使用・漏洩した場合であっても、民法709条に基づく「不法行為責任」により、損害賠償を請求できる可能性があります。
たとえば以下のようなケースがこれに該当します。

  • 元従業員が、退職後にNDA未締結のまま在職中に知り得た情報を競合他社に漏洩した
  • 情報を受け取った第三者(他社の担当者など)が、NDAの当事者ではないにもかかわらず、それを知りながら不正に使用・拡散した

このように、NDAの当事者ではないが違法な行為に関与した第三者に対しても、契約責任とは別に民法上の責任(不法行為)を追及できる余地があります。

なお、不法行為に基づく損害賠償請求では、以下の要件を満たす必要があります。

不法行為に基づく損害賠償請求の請求根拠
  • 違法な行為があること(例:情報の漏洩、無断使用、目的外利用など)
  • 故意または過失があること
  • 実際に損害が発生していること
  • 違法行為と損害との間に因果関係があること

不法行為に基づく損害賠償の場合は、NDAが存在しない相手方であっても、責任追及が可能という点が特徴ですが、契約書で明文化されていないことで違法性や過失の有無、損害との因果関係の立証に高いハードルがあるのも事実です。
そのため、第三者による漏洩の可能性があるような場面においては、秘密保持義務の所在を契約によりできる限り明確にしておくことが、紛争予防として極めて有効です。

2-3. 民事責任と刑事責任の違い|営業秘密の漏洩には刑罰もあり得る

前述した損害賠償請求(契約違反・不法行為)とは別に、秘密保持契約に違反した行為が悪質な場合には、刑事責任を問えることもあります。
とくに、企業の中核的な機密情報(製造ノウハウ、顧客リスト、営業戦略等)に関して、以下のような事情があると、単なる契約違反ではなく、不正競争防止法違反(営業秘密侵害)として刑事告訴の対象になることがあります。

NDA違反が刑事罰に問えるようなケースの例
  • 元従業員が在職中に収集した営業秘密を、競合他社に提供した
  • 契約先企業が秘密情報を不正に取得し、自社開発として使用した
  • 第三者が盗用・不正アクセスにより機密情報を取得した
不正競争防止法に基づく刑事責任とは

不正競争防止法では、営業秘密の侵害行為に対して刑事罰(10年以下の懲役、または2,000万円以下の罰金など)を規定しています。
営業秘密として刑事罰の対象となるには、次の3要件すべてを満たす必要があります。

秘密管理性

アクセス制限、秘密表示、社内規程などにより、秘密として管理されている

有用性

技術上または営業上の価値がある情報である

非公知性

公に知られていない情報であること

これらの条件を満たした営業秘密が漏洩・取得・使用された場合には、情報を漏らした個人だけでなく、その情報を不正に利用した企業(法人)に対しても刑事責任が問われる可能性があります。
実際に、不正競争防止法に基づく刑事罰の適用対象には、行為者本人に加えて、その者を雇用していた企業や不正利益を受けた法人も含まれることがあり、個人と法人の“双方”が処罰対象となり得る点に注意が必要です。

なお、一般的に、企業の機密情報漏洩に対する刑事責任追及の中心は、不正競争防止法を根拠にした刑事告訴・立件が主な手段となりますが、例外的に以下のような関連法が適用される可能性はあります。

個人情報を漏洩した場合

個人情報保護法違反(刑事罰は限定的)

不正アクセスを伴う情報取得

不正アクセス禁止法違反(刑事罰あり)

機器等の不正使用や業務妨害が絡む場合

刑法上の信用毀損罪・業務妨害罪

また、刑事事件として警察・検察が介入しても、損害賠償は別途、民事訴訟で請求する必要がある点には留意が必要です。

3. NDA違反で実際に請求できる損害の範囲とは?

3-1. 「損害額」はどうやって算出されるのか

損害賠償を請求する際、もっとも重要になるのは「いくら請求できるのか」を示す金額的根拠です。
とはいえ、NDA違反による損害の多くは間接的・将来的な影響を含んでいることが多く、明確な損害額を特定するのが難しい場合が少なくありません。
損害の請求額を算定するにあたっては、以下のような点を考慮して金額を提示することが一般的です。

損害額の算出基準となる例
逸失利益

本来成立するはずだった取引(案件・契約)について、見積書・交渉記録・過去実績から得られていたであろう利益を推計

顧客離脱・信用毀損による売上減少

顧客からの解約通知、売上データの変動、SNS・報道等の影響などから、減少した売上との因果関係が裏付けられるか

対応コスト

弁護士費用、社内の初動対応・調査・再発防止の体制整備費用など、違反によって直接発生したコスト

事業価値の毀損

技術情報が流出した場合は、研究開発費、特許価値の低下、競争優位性の喪失などを含めて総合的に損害を検討する

いずれの場合も、「因果関係」と「蓋然性」が重要な要素です。
請求額そのものよりも、損害発生の根拠が合理的であるかどうかが、裁判・交渉の場面で大きな意味を持ちます。

3-2. 損害賠償以外に請求できるもの(差止・信用回復措置など)

NDA違反の影響が拡大している場合、金銭的な損害賠償だけでは足りないとして次のような対応を求めることができます。

差止請求

営業秘密の侵害にかかる不正競争によって営業上の利益が侵害されているあるいは侵害のおそれがある場合は、その侵害の停止または予防を請求することができます。

侵害行為にかかる物・情報等の廃棄

前述した差し止め請求を行うにあたって、侵害の行為を組成した物(侵害の行為により生じた物を含む。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の停止又は予防に必要な行為を請求することができます。

謝罪文など信用回復措置の要求

自社の信頼回復のために、文書謝罪・サイトへの周知分掲載・取引先への連絡など、必要に応じた信用回復措置を先方に求めることもできます。

4. NDAに盛り込むべき損害賠償条項の具体例と注意点

4-1. 損害賠償に関する典型的な条項例

実務でよく使用される損害賠償条項の一例は、以下のような形式です。

条項例

第○条(損害賠償)
受領者が本契約に違反して秘密情報を漏洩・開示・使用した場合、開示者に生じた一切の損害について、受領者はその賠償責任を負うものとする。
また、開示者は、当該違反により被った逸失利益、信用毀損、弁護士費用等も含めた損害の賠償を受ける権利を有する。

このような条項を盛り込んでおくことで、違反時の責任の所在が明確となり、損害賠償請求の根拠を契約書上に設けることができます。
また、これに加えて「違約金条項」や「損害額の予定条項」を設けるケースもあります(詳細は後述します)。

4-2. 損害賠償の上限額・予測可能性との関係

損害賠償条項を検討する際、企業間取引においては以下の点も慎重に設計する必要があります。

損害賠償額の上限を設けるかどうか

NDA違反によって発生し得る損害は、必ずしも事前に明確に予測できるとは限らず、違反の程度や結果によっては非常に高額になる可能性もあります。
そのため、取引先によっては、契約交渉の段階で以下のような賠償額の上限設定を求められることがあります。

  • 契約金額の〇倍までを上限とする
  • 年間取引額または受領対価相当額を上限とする
  • 上限なし(ただし上限設定を拒否した場合は契約交渉で不利になる可能性も)

受領者側(情報を提供される側)としては、予期せぬ高額賠償リスクを回避したいという意識が強いため、上限を設けるか否かは交渉の成否に大きく影響します。

損害賠償の範囲が予測可能であるかどうか

損害賠償の範囲については、民法416条において、「債務不履行に基づく損害賠償は、契約当事者が契約時に予測可能であった損害の範囲に限られる」と定められています。これは、相手方が契約違反をした場合でも、「想定をはるかに超える損害についてまで賠償を負わせるのは酷である」という考えに基づくものです。

このため、仮にNDA違反によって損害が発生しても、以下のような損害については、相手方が事前にそのような損害が発生し得ることを予測していたか、または通常予測することができたかどうかが争点となります。

  • 逸失利益(受注損失、機会損失)
  • 信用毀損(取引先との関係悪化、ブランド価値の低下)
  • 顧客離脱・価格下落・競争優位性喪失などの波及的損害

こうした損害を想定して損害賠償請求をするには、契約書の中で秘密情報の重要性や、違反時に生じ得る影響の範囲をある程度明示しておくことが、実務上は極めて有効です。

4-3. 損害額の予定・違約金条項は有効か?

損害額の立証が困難になるケースを想定し、「違反があった場合には●●万円を賠償する」といった、損害額の予定条項や違約金条項を設定するケースもあります。
これらの条項は法的にも有効とされますが、以下の点に注意が必要です。

違約金条項のポイント
  • 金額が著しく高額すぎると無効(公序良俗違反)とされる可能性がある
  • 契約交渉の際に「不当に不利な条項」と評価されないよう注意が必要
  • 損害額の予定とするか、違約金とするかで、民法上の効果が異なる(特定の意味合いを持たせたい場合は、文言に注意)

特に対等な立場でのBtoB契約では、条項の設計が一方に偏っているとそもそもの取引交渉が成立しなくなることや、後の無効主張の原因になりかねません。
そのため、条項の草案やレビューの際には、法的な有効性だけでなく、実務上の落としどころ・業種慣行を踏まえた設計が重要です。

5. 業種別・事例別に見るNDAの留意点

NDA(秘密保持契約)は、業種や取引の内容によって、注意すべきポイントが大きく異なります。
ひな形のような一律の条文では、自社のビジネス上のリスクを十分にカバーできない可能性があります。
ここでは、いくつかの業種を例として、NDAの設計で特に気をつけるべき点を紹介します。

5-1. IT・開発・スタートアップ間の技術情報流出

典型的なリスク
  • 受託開発中に提供した仕様書やソースコードが他社案件に流用される
  • 共同開発段階でアイデアや設計内容が一方的に先に事業化される
  • ベンダーや外注先が学習目的で機密情報を持ち帰る・再利用する
NDA設計上のポイント
  • 「目的外使用禁止」条項を明確に記載する(例:「本契約の目的外で秘密情報を使用してはならない」)
  • 成果物の知的財産権の帰属・利用範囲を契約書本文で明示する
  • 「契約終了後の情報廃棄・返還義務」を忘れずに設定する

スタートアップ企業同士の連携では、「アイデア先取されて終わる」といった事例が後を絶ちません。NDAを過信せず、他の契約との整合性(開発委託契約、業務提携契約など)も併せて整備することが重要です。

5-2. 製造業の図面・仕様情報に関するNDA違反

典型的なリスク
  • 試作段階で提供した設計図や仕様書が他社にも横展開される
  • 元受企業のNDAを下請企業が形式的にしか理解していない
  • 海外企業とのやり取りで、情報管理水準が合わず漏洩リスクが高まる
NDA設計上のポイント
  • 提供する図面や技術情報が「秘密情報」に含まれることを明文化
  • 下請・外注先も含めた多段階契約の中で情報管理体制を確認
  • 輸出・技術移転などが絡む場合は、関連法令(外為法等)の確認も必須

現場ベースでの運用が主となる製造業では、現場にNDAの内容が正確に伝わっていなかったということもありますので、管理部門→現場への情報伝達にも工夫が必要です。

5-3. 人材ビジネス・営業委託契約における顧客情報漏洩

典型的なリスク
  • 業務委託された営業担当者が、取得した顧客リストを他社案件で再利用
  • 採用支援・コンサル契約などで開示された候補者情報の転用
  • フリーランス・業務委託者の離脱時に持ち出しが発生する
NDA設計上のポイント
  • 顧客情報・候補者情報も明確に「秘密情報」に含める旨を記載
  • 業務委託契約書とNDAの範囲が重複・矛盾しないよう整合性を確保
  • 退職・委託解除時のデータ消去・媒体返却義務を規定する

とくに営業や採用支援など「情報が人を介して動く」ビジネスモデルでは、人の離脱が情報漏洩に直結する構造があるため、対策は一層重要です。

6. NDA違反が疑われたときの初動対応と損害賠償請求の流れ

秘密保持契約(NDA)は、違反を防ぐための契約ですが、万一漏洩や不正使用が発覚した場合、企業には迅速な対応が求められます。
対応を誤ると、損害が拡大したり、証拠が失われたりするおそれがあるため、初動対応と交渉・損害賠償請求までの流れを事前に把握しておくことが重要です。

6-1. 証拠確保(ログ・メール・録音など)の重要性

まず行うべきは、契約違反の有無や損害の因果関係を立証するための証拠収集と保全です。
特に、以下のような資料が重要になります。

NDA違反の証拠として有効なものの例
  • 機密情報の漏洩先、使用先を示すメール・チャット・データアクセスログ
  • 情報の外部使用が疑われる資料・提案書・ウェブページ
  • 相手方とのやり取りを記録した音声データ・議事録・スクリーンショット
  • 契約書原本、送付状、情報の授受履歴(提供日時、媒体、内容)

情報が不正に使用されていると感じたとしても、証拠が曖昧であれば訴訟や交渉で不利になる可能性があります。可能な限り早い段階で、証拠の散逸や改ざんを防ぐための措置(社内調査、関係者の聞き取り、ログの保存など)を行います。

6-2. 相手への通知と交渉の手順

相手方に対しては、次のような手順にて対応を進めます。

1. 違反行為の内容と経緯を整理した通知書を送付

NDA違反があった事実、具体的な行為、求める対応を記載。

2. 事実確認をしながら交渉を行う

相手方に対して、「いつ・誰が・どのような行為を行ったのか」を含めて事実確認を行い、事実関係を明らかにする。

3. 合意書作成

NDA違反が実際に確認でき、賠償の範囲や金額について合意が取れたら合意書を作成。必要に応じて損害賠償請求に加えて、信用回復措置、情報廃棄などの付帯事項を盛り込む。

6-3. 調停・訴訟を検討すべきタイミング

交渉が進まない、あるいは相手が誠実に対応しない場合には、法的手続に進む判断も必要です。

訴訟を検討する代表的な場面
  • 明確な違反行為と損害が存在し、早期に損害賠償または差止を実現したい
  • 相手が情報使用を継続し、被害が拡大し続けている
  • 話し合いに応じず、証拠隠滅・損害回避の意図が見られる
  • 将来的な示談を見据えつつ、強制力を持つ手続で交渉力を高めたい

訴訟前に、仮処分(差止命令)や民事調停を活用する方法もあります。
いずれにせよ、対応が遅れると損害拡大や証拠の劣化につながるため、早い段階で弁護士と対応方針を検討することが極めて重要です。

NDAは形式的に交わしておけば安心、という契約ではありません。
本当に大切なのは、違反があったときに適切な形で自社を守れる契約であるかどうかです。
トラブルの未然防止はもちろん、万一の際に備えて実効力のあるNDAを設計するためには、専門的な視点での設計が重要です。
当事務所では、NDAの作成支援から、万一のトラブル時の交渉・訴訟対応まで、ワンストップでの対応が可能です。まずは一度ご相談ください。

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