業種 | 製造業 |
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企業規模 | 従業員50名以下 |
カテゴリ | 残業代 |
担当弁護士 | 坂本 志乃 |
ご契約方法 | フレックス顧問契約 |
ご相談時のご状況
「労務整備が不十分だった時期の給与計算によって、過去2年分の未払い残業代が発生しているとして、従業員から社長に対し未払い請求の連絡があった」とのことで、社長より対応方針について弊所にご相談をいただきました。 この従業員は、当初残業代の支給対象であることを認識していなかったものの、知人の助言を受けて計算したところ、想定以上の未払い額が判明し、企業に対して請求をしてきたとのことでした。
現在は、弊所との顧問契約を締結いただいており労務整備ができていますが、関与前の過去分についての請求が発生してしまい、社長もとてもお困りのご様子でした。
解決・改善に向けた当事務所のアドバイス・対応
まず、未払い額について確認するため、請求をしてきた従業員の過去2年分の賃金台帳および勤怠データを基に,「法定外残業」、「深夜労働」、「休日労働」それぞれで残業代を試算し、そのうえで,既払額との差額の算出を行って未払額を確定させました。
結果を社長へ報告すると共に、支払いを前提とした早急な対応が必要であることをお伝えし、口外禁止条項を含めた合意書を取り交わすことが望ましい旨をアドバイスしました。また、合意書の作成について弊所で対応可能である旨を伝えたところ、正式に依頼を受けたため、速やかに作成・納品をいたしました。
労務顧問契約のもと、グループ法人内の社労士法人が給与計算を担当しているため、直近の給与支給日に未払い残業代を支給し、解決に至りました。
適正な事業運営にあたってのポイント
労働基準法に則った給与計算や定期的な就業規則の整備を進めることで、従業員とのトラブルを未然に防ぐことができます。適切な労務管理は、従業員の安心感を高め、企業の安定経営にも直結する重要なポイントです。
万が一、従業員から未払い賃金の請求があった場合は、速やかに対応することが重要であり、適切な調査と試算を行い、誠実に対応することで、企業の信頼を損なうリスクを最小限に抑えることができます。
当事務所は、弁護士・社会保険労務士・税理士・司法書士が所属しており、ワンストップでスピーディな課題解決が可能です。法律の専門家である弁護士として、また、必要に応じて労務のスペシャリストである社会保険労務士として、多角的な視点から貴社の経営をサポートすることができます。