業種 | 不動産業 |
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企業規模 | 従業員50名以下 |
カテゴリ | 契約書・規程整備 |
担当弁護士 | 坂本 志乃 |
ご契約方法 | フレックス顧問契約 |
ご相談時のご状況
クライアントの管理物件において、豪雨の影響で室内に雨水が浸入するというトラブルのご相談をいただきました。本来であれば、雨水は上階バルコニーから排水溝を通じて下階へ流れる構造になっていましたが、豪雨の影響で上階バルコニーの排水溝に落ち葉などのゴミが詰まっていたのか、雨量が一時的に排水能力を超えていたのか、当時は明確な原因が特定できていない状況で、上階の室内に雨水が逆流・浸水し、入居者の家具や家電などの私物が水に濡れてしまったため、物件オーナーにて損害賠償を負う可能性があるか、といったご相談をいただきました。
物件オーナーとしては、「自然災害の範囲」として扱えるのか、「管理上の過失」として責任を問われるのか、判断に迷われていたご様子でした。
解決・改善に向けた当事務所のアドバイス・対応
当事務所では、今回のような予測が難しい自然災害に起因するトラブルについては、万一の損害が発生した際の責任範囲を事前に明確にしておくことが、物件オーナーおよび管理会社にとって重要であると考えています。
今後の同様の事態に備えて、賃貸借契約書の内容を見直し、特約条項として「自然災害時の責任分担」について明記することを提案しました。この特約により、賃借人にも一定の注意義務や自己防衛意識を促すことができ、物件オーナー側の責任リスクを適切に限定しつつ、予防的な契約実務を実現することが可能となります。
ご相談いただいたクライアントにおいても、今後のトラブル防止の観点から契約書の見直しを実施され、賃貸人・賃借人双方が安心して物件を取り扱える環境整備に努められました。
適正な事業運営にあたってのポイント
今回のように、突発的なトラブルが発生した場合でも、早い段階で専門家にご相談いただければ、的確な対応策のご案内が可能です。あわせて、現状の契約内容を見直し、実際の運用に合わせた形に修正することによって、今後のリスク回避につなげることができます。
また、物件オーナーや管理会社が新たな賃貸借契約を締結する際には、契約書の内容を事前にリーガルチェックすることが極めて重要です。当事務所では、賃貸借契約書のレビューや特約条項の整備に加え、過去のトラブル事例に基づいた実践的なアドバイスを提供しております。
こうした対応を事前に講じておくことで、将来的な損害賠償トラブルや責任の所在に関する不明確さを予防し、安定した事業運営を実現する体制の整備が可能となります。