| 業種 | 建設業・不動産業 |
|---|---|
| 企業規模 | 従業員50名以上 |
| カテゴリ | コンプライアンス |
| 担当弁護士 | 坂本 志乃 |
| ご契約方法 | フレックス顧問契約 |
ご相談時のご状況
今回ご紹介する依頼者様は、弊所の顧問先の企業様です。
依頼者様は不動産業を営んでおり、ウェブサイト上に自社の物件紹介ページを掲載していました。そこに掲載されていた画像の一部が、インターネットから無断で取得されたものであり、著作権者から「著作権侵害」として、損害賠償金の支払を求められました。依頼者様は即日画像を削除されましたが、適切な事後対応のため、弊所へご相談をいただきました。
解決・改善に向けた当事務所のアドバイス・対応
ご相談を受け、弊所ではまず本件が法的に「著作権侵害」に該当するかを精査しました。
依頼者様に掲載の経緯をヒアリングしたところ、「インターネット上に公開されていた画像だったので、てっきり自由に使えるフリー素材だと思い込んでしまい、使用した」とのことでした。
今回のケースでは悪意はなかったものの、画像のライセンス条件に違反しており、著作権侵害の事実が認められたため、係争によるリスクやコストを最小限に抑えるため、一定の解決金の支払いを行い、速やかに和解・清算を図る方針を決定しました。
そこで、依頼者様から解決金の支払いと合意書面での解決をしたい旨を著作権者に連絡していただき、解決金の支払も迅速に行っていただきました。
弊所としては、支払いをもって将来的な一切の請求権を放棄させるため、本件著作物の利用に関する一切の請求権を清算する旨を明記した合意書を作成し、そちらも早急に依頼者様へ共有しました。合意書は著作権者に発送され、発送の翌週には署名捺印済みの書面が返送されたため、揉めることなくスピーディーに終結することができました。
適正な事業運営にあたってのポイント
ウェブサイトや広告物においてインターネット上の写真や画像を使用する際は、その素材がフリー素材であっても、必ずライセンス条件(CC BY-SA 4.0であれば、出典、著者名、ライセンスの記載義務など)を確認し、厳守することが不可欠です。ライセンス条件の違反は著作権侵害に該当します。また、万が一著作権侵害を指摘された場合は、速やかに掲載を削除し、弁護士に相談の上、法的リスクとコストを総合的に評価し、早期の示談解決を目指すことが、企業のリスクマネジメントにおいて重要となります。
