解決事例一覧

【IT業】業務委託契約に基づく損害賠償請求の対応事例

2025.08.28
業種 IT業(システム・ソフトウェア開発)
企業規模 従業員50名以下
カテゴリ 債権回収
担当弁護士 坂本 志乃
ご契約方法 フレックス顧問契約

ご相談時のご状況

顧問先様より、業務を委託していた受託者に対して、その業務が長期間にわたり完了せず、結果として事業上の損害が発生していることから、損害賠償請求の可否および対応手段についてご相談をいただきました。
受託者に委託していた業務には、顧問先様のクライアントとの間であらかじめ納期が設けられていたものの、業務の進捗は芳しくなく、顧問先様が複数回確認しても曖昧な返答しかなく、また、当該受託者から成果物の提出や明確な説明もないまま、当該受託者と連絡がとれなくなったとのことでした。
そのため、業務の引継ぎ等も十分に行われず、別途外部への依頼や社内対応が必要となり、顧問先様にて相応の追加コストが発生している状況でした。

解決・改善に向けた当事務所のアドバイス・対応

当事務所では、はじめに事実確認および業務委託の内容に関する資料をもとに、損害賠償請求の可否や進め方について検討を行いました。
顧問先様としては、訴訟提起した場合の時間的・費用的な負担を懸念されており、可能な限り負担かけずに請求を進めたいとのご意向がありました。
そこでまず、受託者に対して内容証明郵便にて、期限を設けたうえで任意での支払を促す対応を行いました。
しかしながら、期限内に支払いや連絡がなかったことから、簡易かつ迅速な法的手続である支払督促申立てを行う方針をご提案し、実際に申立てを行いました。
支払督促については、相手方から異議の申立てがあった場合には通常訴訟に移行することとなりますが、本件においても受託者より異議申立てがなされたため、手続きは通常訴訟に移行しました。
訴訟においては、受託者からの主張を踏まえつつ交渉を重ね、最終的には一定額の金銭の支払い義務を認める内容で和解が成立しました。
その後、和解に基づく金銭も滞りなく支払われ、顧問先様としてもご納得いただける結果となりました。

適正な事業運営にあたってのポイント

業務委託契約においては、納期や成果物の内容、連絡手段などを明確に定めておくことが重要です。
特に、業務が長期化したり、成果物の提出がなされないまま委託関係が終了してしまうような事態に備え、万一の対応方針をあらかじめ想定しておくことが、事業の円滑な継続に繋がります。
当事務所では、業務委託契約の契約書作成から、トラブル発生時の対応、債権回収手続に至るまで、状況に応じた実務的なサポートを提供しております。
業務委託に関するお悩みや不安が生じた際には、ぜひお気軽にご相談ください。

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