| 業種 | 教育機関 |
|---|---|
| 企業規模 | 従業員50名以下 |
| カテゴリ | 規程整備 |
| 担当弁護士 | 坂本 志乃 |
| ご契約方法 | フレックス顧問契約 |
ご相談時のご状況
顧問先様は、保育園を運営する法人であり、1年単位の変形労働時間制を採用されていることから、毎年、勤務予定表及び年間行事予定表を基に①1年単位の変形労働時間制に関する協定書・協定届、②時間外労働・休日労働に関する協定書・協定届を作成し、労働基準監督署へ提出されておられます。もっとも、年間行事や土曜日の開園対応等により勤務形態が複雑であるため、予定表の内容が各種協定書の記載と法的に整合しているか法人内部での判断が難しいとのことで、法令違反のリスクを未然に防ぐ観点からも、勤務予定表及び各種協定書について確認のご依頼がありました。
解決・改善に向けた当事務所のアドバイス・対応
当事務所では、まず、1年単位の変形労働時間制の運用状況や、所定労働時間、連続勤務日数、時間外労働・休日労働の取扱い等について、勤務予定表と各種協定書の記載内容に齟齬が生じていないか精査しました。
その結果、勤務予定表自体には大きな問題は認められなかったものの、協定書の記載内容について、実際の勤務予定との関係で整理・修正を要する点があることが判明しました。そこで、土曜日勤務の取扱いや勤務パターンの考え方、1日の所定労働時間の設定方法、パート職員を含む適用範囲等について具体的にヒアリングを行い、勤務実態や運用状況を確認しました。そのうえで、勤務予定表の内容に即した形となるよう、各種協定書について、具体的な修正点を整理し、修正案を提示しました。
また、修正後の内容についても共有いただき、労働基準法等の関係法令との適合性をあらためて確認し、安心して労働基準監督署へ提出・運用できる状態となるよう助言を行いました。
適正な事業運営にあたってのポイント
保育園をはじめとする福祉・教育分野の事業者においては、変形労働時間制を採用しているケースも多く、勤務予定表や労使協定の内容が実際の勤務実態と一致していない場合、思わぬ法令違反に繋がる恐れがあります。
特に、毎年作成する勤務予定表については、前年踏襲で作成されがちである一方、行事内容や人員体制の変更により、協定内容とのズレが生じやすい点に注意が必要です。
定期的に専門家のチェックを受けることで、労務リスクを未然に防ぎ、安心して事業運営を行うことが可能となります。当事務所では、日常的な労務管理から規程の整備・改訂に至るまで、継続的なご相談が可能ですので、お困りの際はぜひご相談ください。
