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取締役の任期は何年が良いの?

今回は、よくご相談いただく「取締役の任期は何年が良いのか」ということについて触れてみたいと思います。

役員の任期

株式会社の取締役や監査役といった役員には任期があります。
仮に、代表取締役1名だけの会社であっても、任期が満了するごとに再任の手続きをとって、その登記をしなければなりません。
役員の任期が満了すると、同一人物が役員になり続ける場合であっても、やはり再任の決議をして、重任の登記をする必要があるのです。

取締役の任期は、選任後「2年」以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまで、監査役の任期は、選任後「4年」以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでと会社法で定められています。
ですが、株式の譲渡制限の定めがある非公開会社においては、取締役・監査役の任期を最大で10年まで伸長することができます。
株式の譲渡制限とは、株式を他人に譲渡するときに、会社の承認を得なければならないと定められている会社のことで、一般的な中小企業はこれに当てはまります。

任期をどう設定するか

取締役の任期が長いと、再任する頻度を低くすることができます。
それによって、手続きをとる手間や費用を抑えることができます。
取締役の任期が2年だと、同じ人が取締役になって、役員の構成が変わらないとしても、登記する必要があります。
そこを、取締役の任期を10年にしておければ、10年に1回だけ登記すれば問題ないことになります。

取締役の任期を長く設定することのデメリットとしては、取締役を辞めさせることにハードルが上がる点があげられます。
任期が残っている取締役を任期の途中で解任することは可能ですし、同意を得れば、辞任してもらうこともできます。
解任すること自体は株主総会の決議で可能ですが、正当な理由なく解任された取締役は、解任によって生じた損害賠償を会社に請求する権利が発生します。

また、登記簿に「解任」と残ってしまうので、取引先や金融機関に悪い印象を与えてしまうことも視野にいれなければなりません。
この点が会社にとってのリスクとなります。

逆に、取締役の任期を短く設定しておけば、任期が満了した時点で再任しないことでパフォーマンスが悪く適性がないと判断した取締役に去ってもらうことが可能です。

株主=取締役の一人法人では、上記の問題は起こらないので、任期は10年で良いでしょう。
また、家族経営の場合は、特に取締役を2年おきに評価したいニーズがある場合などを除いて、同じ構成で固定し続けることが多いと思います。
この場合も取締役の任期を長く設定しておくのが良いでしょう。

最後に

最後に注意点ですが、取締役の任期を長く設定しておくと、再任を忘れてしまいやすいという問題があります。
いざ登記をしなければならない年度に、手続きを忘れてしまうと、登記懈怠といって過料に処されてしまいます。

役員の任期については、一律に何年がお勧めというわけではありません。
会社の実情に合わせて設定しましょう。
 

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