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相続登記に添付する遺産分割協議書のポイント

今回は、相続登記に添付する遺産分割協議書についてのポイントをご紹介します。

まずはじめに

☑相続登記とは

不動産の所有者がお亡くなりになって、不動産を相続で取得することになった人は、亡くなった被相続人から相続人への登記簿の名義変更を申請することになります。
これが、いわゆる相続登記です。

相続登記の流れと問題点

☑遺産分割協議(成立)

相続が開始したときは、相続人全員で遺産分割協議を行います。
遺産分割協議は、相続人の意思があれば、口約束でも法律上は成立します。
しかし、相続登記など各種手続きでは、遺産分割協議書と署名押印した相続人の印鑑証明書の添付が必要になります。
また、後々トラブルにならないように、話し合いがまとまったら遺産分割協議書を作成しましょう。

相続登記においては、相続人がAさん、BさんCさんの場合で、Aさんが遺産分割協議で不動産を取得することになった場合は、遺産分割協議書の押印にBさんとCさんの印鑑証明書が必要です。
遺産分割協議がまとまったものの、印鑑証明書を提供しない相続人がいる場合は相続登記をすることができません。
ちなみに、遺産分割協議書が公正証書で作成されている場合は、印鑑証明書を添付する必要はありません。

☑遺産分割協議(不成立)

遺産分割協議が成立しない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
遺産分割協議書に添付する印鑑証明書の提供に協力しない相続人がいる場合はどうでしょうか。

法定相続分での相続登記がされている場合は、協力しない相続人に対して裁判所へ訴えを提起します。
そして、勝訴判決を得ることで持分移転の登記を申請することができます。

まだ被相続人名義のままになっている場合は、遺産分割協議書に署名押印しない相続人に対して所有権確認の訴えを提起します。
また、印鑑証明書の提供に協力しない相続人がいる場合は、遺産分割協議書についての証書真否確認の訴えを提起し、勝訴判決を得ることで相続登記をすることが可能になります。

☑印鑑証明書

遺産分割協議書に添付する印鑑証明書について、いくつかポイントを書いていきます。

遺産分割協議書の押印を照合するための印鑑証明書について、相続登記では有効期限はありません。
3か月を経過したものでも問題なく登記に使用することができます。

また、自治体によってはコンビニで印鑑証明書を取得することができるところもあります。
コンビニで取得した印鑑証明書でも登記に使用することが可能です。

遺産分割協議書と印鑑証明書は、原本と合わせてコピーを法務局に提出することによって、印鑑証明書の原本を還付してもらうことができます。

☑転居した場合

遺産分割協議書の住所と印鑑証明書の住所が違う場合はどうでしょうか。
遺産分割協議書に署名押印したときから、住所を移転したケースです。
この場合は、住所の経緯がつながる住民票等を添付することで、相続登記に使用することができます。

まとめ

いかがでしたでしょうか。
今回は相続登記に添付する遺産分割協議書についてのポイントをいくつかピックアップしました。
相続登記などのご相談がございましたら、いつでもご連絡ください。

また司法書士法人Nexill&Partnersは、幅広く登記を承っておりますのでご相談ください。
 

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