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支店設置の登記について

支店を設置した場合は、2週間以内に支店設置の登記を行う必要があります。
と決められてはいますが、あまり目にすることがありません。

恐らくどの業界よりも謄本を目にする機会が多い司法書士である私でさえあまり支店の登記を目にしないので、支店を設置しても登記されないことの方が多いと思います。
どういうときに支店登記を行うか?というと、支店で融資を受けたい場合が多いようです。
支店の登記をしておくと、支店に独立性が認められるため、支店は独自の決算書類を作成し、支店独自の立場で融資を受けることも可能になります。

では、その支店設置の登記手続きの方法についてご説明します。

 

1.支店設置の決定機関

取締役会設置会社においては取締役会、取締役会非設置会社においては取締役の過半数一致にて決定します。

 

2.本店所在地における支店設置の登記申請

支店設置後2週間以内に本店所在地を管轄する法務局に登記申請を行う必要があります。

添付書面
・取締役役会議事録(取締役の過半数の一致を証する書面)
・委任状(司法書士に依頼する場合)

 

登録免許税
6万円

 

3.支店が本店を管轄する登記所の管轄区域外にある場合

たとえば福岡市に本店がある会社が、北九州市に支店を設置した場合、
福岡市と北九州市を管轄する法務局は異なりますので、北九州の支店を管轄する法務局に対しても登記申請を行う必要があります。
この登記は支店設置後3週間以内に行う必要があります。

添付書面
・本店所在地における支店設置後の登記事項証明書
※ただし、会社法人等番号を記載した場合は添付が省略できます。

 

登録免許税
9千円

 

尚、この支店所在地への登記は令和4年9月1日に廃止されることが決まりました。
令和4年9月1日以降は、支店が本店を管轄する登記所の管轄区域外であっても、本店所在地を管轄する法務局に登記申請するだけでよくなります。
それまでは上記の通り支店の登記が必要となりますのでご注意ください。

 

-支店の登記をするとどうなるか?

支店の登記をすると、その支店の支配人の登記をすることが可能になります。
支配人は印鑑登録ができるので、支店において印鑑証明書が必要な業務(契約締結など)を取り扱うことができます。
これによって、スムーズに業務を進めることができます。

 

4.まとめ

『規模が大きくなり毎回本店に決済を仰がず支配人に決済権限を与えたい』
『業務を効率的に進めたい』という会社は支店の登記を検討されてはいかがでしょうか?

支店登記については、司法書士法人Nexill&Partnersへお気軽にお問合せ下さい。