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合同会社の設立について

1.はじめに

「合同会社」という言葉を聞くとどのようなイメージを持ちますか?

「合同」と名があるからには、
『誰かと一緒に立ち上げるものなのかな?』
『1人ではできないのかな?』
と思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか?
ちなみに、一般社団法人は1人では設立できませんが、合同会社は1人でもOKです。

今回はその合同会社の設立手続きについてご紹介したいと思います。
尚、株式会社と合同会社の違いについては、前回の記事「株式会社と合同会社、設立するならどっち?」を参考にしてみてください。
前回の記事はこちら:株式会社と合同会社、設立するならどっち?

(「株式会社と合同会社」にて詳しく説明しておりますが、合同会社において、出資をする方=会社を経営する方を「社員」と呼びます。
正社員・派遣社員などの社員とは意味合いが違いますので、本記事の社員という言葉には注意してお読みくださいね。)

 

2.合同会社設立の流れ

(1)定款の作成

(2)出資金の払込

(3)代表社員の決定

(4)設立登記

 

(1)定款の作成

定款には必ず記載しなければいけない事項(絶対的記載事項)が6つあります。

①目的
②商号
③本店所在地
④社員の氏名又は名称及び住所
⑤社員が全員有限責任社員である旨
⑥社員の出資の目的及びその価額又は評価の標準

 

(2)出資金の払込

定款作成日以後、設立の時までに代表社員の口座に定款で定めた金額を払い込みます。

(3)代表社員の決定

持分会社は、社員各自が会社を代表するのが原則ですが、
定款又は定款の定めに基づく社員の互選によって業務執行社員の中から代表社員を定めることができます。

代表社員は株式会社でいうところの代表取締役ですが、
代表取締役と違い、法人が代表社員となることも可能です。

その際は、代表社員となる法人の職務代行者を定める必要があります。

(4)設立登記

株式会社の設立の登記は、一定の日から2週間以内に登記を行う必要がありますが、
合同会社においては、そのような登記期間の定めはありません。

添付書面
定款
代表社員が法人である場合は以下の書面
ア. 当該法人の登記事項証明書※
イ. 職務代行者の選任に関する書面
(取締役の決定書、取締役会設置会社においては取締役会議事録)
ウ. 職務代行者の就任承諾書
定款の定めに基づく社員の互選によって代表社員を定めた場合
ア. 社員の互選書
イ. 代表社員の就任承諾書
代表社員以外の社員が法人である場合は以下の書面
ア. 当該法人の登記事項証明書※
払込があったことを証する書面

※当該法人と設立する会社の管轄が同じ場合は添付不要
また、申請書に当該法人の会社法人等番号を記載した場合も添付不要

登録免許税
資本金の額×7/1000円
※計算結果が6万円に満たない場合は、6万円

 

3.まとめ

いかがでしたか?
株式会社と比べ合同会社設立には定款の認証が必要ありませんので、その分の費用と時間を節約できます。

司法書士的にも、株式会社で至急設立!と言われると公証人の先生との認証の段取りが必要になるからドキドキしますが、合同会社ですと「はい!!すぐに!!!」となります。

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