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会社名(商号)を変えたくなったときの登記手続き

今回は、株式会社の社名の変更(商号変更)の手続き、及び登記申請についてご説明したいと思います。

1.社名を変えるにあたって注意すべき事項
(1)使用できる文字
  • ・漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、アラビア数字
  • ・「&」(アンバサンド)「’」(アポストロフィー)「,」(コンマ)「-」(ハイフン)「.」(ピリオド)「・」(中点)
  • (字句を区切る際の符号としてのみ使用可能)

 

※「&」(アンバサンド)「’」(アポストロフィー)「,」(コンマ)「-」(ハイフン)「.」(ピリオド)「・」(中点)は社名の先頭や末尾に使用することはできません。
ただし、ピリオドについては省略を表すものとしてなら、商業の末尾に使用することができます。
また、空白(スペース)については、ローマ字で複数の単語を表記する場合に限って、単語の間をスペースで区切るためであれば使用することができます。

(2)使用できない文字
・上記以外の記号、図形
「()」(かっこ)なども原則使用不可です。
・ギリシャ文字やその他の文字

 

(3)同一の所在場所における同一の商号の禁止

同じ住所に同じ社名の会社が登記されている場合、その会社名で登記することはできません。

~同一の商号って?~

同一であるかどうかは、表記が同じかどうかであり、読みが異なっても表記が異なれば同一商号にはあたりません。
株式会社Aと株式会社エーは同一とは言えず、またA株式会社と株式会社Aも同一とは言えません。

よって、福岡県福岡市博多区〇〇町一丁目1番1号に株式会社Aという会社が既に存在する場合に、福岡県福岡市博多区〇〇町一丁目1番1号に株式会社エーという会社を登記することは、法律上は可能です。
しかしながら、不正の目的をもって他の会社と誤認させるおそれのある商号を使用した場合に、差止請求や損害賠償請求を受けることがあります。
不要なトラブルを避けるため、同じ所在場所はもちろんのこと、近隣地に同一社名や読みが同じ社名の会社が存在しないかは、あらかじめ確認しておくべきでしょう。

 

2.社名を変更するための手続き

株主総会の特別決議によって変更することができます。

3.商号変更の登記

商号変更の日から2週間以内に登記申請を行う必要があります。

添付書面
・株主総会議事録
・株主リスト
登録免許税
3万円

 

4.支店設置会社の場合の注意事項

支店を設置して支店の登記を行っていて、かつ支店が本店とは別の管轄にある場合、
支店所在地の管轄法務局に対しても、商号変更の日から3週間以内に商号変更の登記申請を行う必要があるので注意が必要です。

添付書面
・本店所在地の商号変更登記完了後の登記事項証明書
(会社法人等番号を申請書に記載した場合は添付不要)
登録免許税
9,000円

 

5.商号変更登記申請とともに行っておくべき申請

会社実印を新しい社名のものに変更する改印届を行うのが一般的です。
必ず変更しなければいけないものではなく、商号変更後も従前の実印を引き続き使用することは可能です。
しかしながら、違う表記の捺印だと、取引先が不安に感じる可能性がありますので、やはり変えておくことをお勧めいたします。

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