Questions
遺産分割で揉めたらどうなる?
相続税で損をする
可能性がある
相続税申告は10ヶ月以内に行う必要があるが、遺産分割が長期化すると税申告に間に合わないケースが出てくる。
その場合、遺産分割未了のまま申告を行う必要があるため、特例が使えない。
遺産の活用が
できない
遺産分割が完了するまで遺産の処分ができない。
不動産の維持費が余計にかかる、預貯金も使うことができないなどの支障が生じる。
精神的・金銭的な
負担が大きい
親族の間で感情的な話で揉めるのは想像以上にストレスが伴う。
赤の他人ではないだけに、今後の関係性にも関わってくるため、より精神的な負担が大きい。
解決までに数年かかるケースもあるので、その間に遺産の処分もできないので、金銭的な負担が生じることもある。
そもそも遺産分割は
何をするの?
被相続人が遺言書を残さずに亡くなった場合、
または遺言書はあったものの遺産の配分が指定されていない場合、
被相続人の財産は相続人全員の共有財産となります。
その財産を、話し合いによって各相続人に分けていくことを遺産分割と言います。
遺産分割の進め方
協議
(まずは話し合い)期間:数ヶ月~1年
相続人全員で話をしたうえで、遺産をどう分けるかを決めます。
法定相続分通りに分割を行うのが通常ですが、相続人全員の合意があれば、母が全て取得する、特定の人だけ何も相続しないなど、遺産分割の内容を自由に決めることができます。
協議で遺産分割の方法が決まれば、決定した内容にて遺産分割協議書を作成し、実際に遺産を分ける作業に移ります。
協議でまとまった場合は、裁判所を使う必要はありません。
調停期間:半年~1年
話し合いがまとまらず、協議で分割方法を決めることができなかった場合は、裁判所に遺産分割の調停を申立て、裁判所を通して遺産の分け方を協議し、どう分けるかを決めることになります。
調停の段階で、遺産分割の方法がまとまれば、決定した内容にて裁判所から調書が発行されますので、その内容に沿って遺産分割を行う作業に移ります。
調停はあくまで裁判所を使った話し合いになりますので、ここでも話が付かない場合は、調停は不成立となり、次の段階に進まざるを得ません。
審判期間:半年~1年
調停でも話がまとまらず、分割方法が決まらなかった場合は、裁判所での審判に移行します。
審判は調停のような話し合いではなく、裁判所が遺産の分け方を決定する手続きとなり、遺産分割方法の最終段階となります。
審判が確定したら、裁判所から審判書が発行されますので、その内容の通りに遺産分割を行うこととなります。
なお、審判まで進んだ場合は、原則法定相続分通りの分け方になります。
遺産分割の解決までの
「流れ」と「問題」
あなたは、どの部分で
揉めていますか?
01相続人・遺産の範囲
お悩み・揉め事
- 亡くなった父名義の不動産があるが、ローンや固定資産税を長男が全て代わりに払っていたため、名義は父かもしれないがこれは自分の財産だと主張している
- 他の相続人から相続財産の一覧を開示されたが、明らかに少ないような気がしており、これで本当に全てかどうかが疑問である
- 自分に知らされていない財産がありそうだ
弁護士よりメッセージ
遺産分割を進めるためには、まずは、どこまでを遺産とするのか、遺産がどれだけ存在するのかという点をはっきりさせる必要があります。 ただ、財産情報が手元に無い、情報を教えてもらえない場合は、財産の調査が非常に困難になってきます。 まずは、財産情報を開示してほしいという交渉を行い、それでも開示に応じない場合はある程度の目星を付けて網羅的に調査をする必要があります。
02遺産の評価額
お悩み・揉め事
- 路線価と固定資産評価とで評価の額が大きく違う
- 不動産を売却して分割をしたいが、査定金額に差が出ており、相手が出してきた査定金額に納得がいかない
- 遺産の中に自社株式があるが、長男が会社を継ぐことになっており、言い値で買取をされようとしている
- 葬儀費用などを相続財産から出しており、死亡時よりも預貯金が減っているが、遺産分割はどの時点での金額
弁護士よりメッセージ
遺産の評価額は特に不動産の評価額や未上場株式の評価額で問題が浮上します。 不動産の場合、売買金額である時価・相続税算定に用いる路線価・固定資産税の計算に用いる固定資産税評価額と様々な評価方法があり、不動産の評価額は一義的な正解がありません。これは未上場株式でも同じ話となります。 しかし、この評価額がいくらになるかで相続人それぞれの相続分が大きく変わって来ますので、相続人にとっては極めて関心が高い部分となりますし、最も専門知識や経験が必要な部分になります。
03法定相続分
お悩み・揉め事
- 自分以外の兄妹は大学の学費や自宅購入の費用など多額の援助をしてもらっていたが、自分だけ何も援助を受けていないので、その点を遺産分割の際に考慮できないか
- 兄にだけ多額の生前贈与をしていたため、相続財産がほとんど残っていなかった。自分は諦めるしかないのか
- 亡くなる前に自分が全て介護を行っていたので、何もしていない兄弟よりも多く貰うことはできないか
- 自分が親の生活費などを全て援助しており、その結果、親の財産が減らなかったので、その点を考慮した分け方にしてほしい
弁護士よりメッセージ
遺産分割を行う際は、基本的には法定相続分に沿った分け方で進めていきますが、生前に優遇を受けていたり、逆に貢献していたりと、特別な事情が存在する際はそこを考慮できるかどうかを検討する必要があります。
法定相続分通りでない分割を行うべきかどうかという点の判断については、その算定が非常に難しいため、様々な事情を踏まえて法的に主張を行う必要があります。
04分割方法
お悩み・揉め事
- 自分は現金が欲しいので不動産を全て売却してお金に変えて分けたいが、他の相続人は不動産を売ることを拒否している
- 相続人全員が自宅不動産を欲しがっており、誰が取得するかで互いに譲らず平行線のままになっている
弁護士よりメッセージ
遺産を誰がどう取得するか、特に不動産をどう分けるかという点は、その後の二次相続や相続税の金額に関わってきます。
その辺りを考慮せずに単に分けることだけを考えてしまうと結果損することにもなりかねませんので、相続税の観点も踏まえたうえで遺産分割方法を検討することが必要です。
05感情的要素
お悩み・揉め事
- 長男が自分は遺産を多く貰うべきと主張しているが、それに納得がいかない
- 自分以外の兄弟の仲が良くないので、なるべくことを荒立てずに遺産を分けたい
- 昔から親族間のトラブルが絶えず、相続の話をすると確実に揉めそうなので、直接のやり取りを避けたい
弁護士よりメッセージ
感情的な要素でのお悩みについては、法的な話ではないため、お互いが話をしながら、意見をすり合わせるしか方法がありません。
とはいえ、話をすること自体がストレスであったり、既に話が平行線で解決の余地が無いという状況であれば、第三者が客観的視点で間に入り、お互いと話をしながら意見のすり合わせを行うことが大事だと考えます。
話し合いで決着がつかなければ、裁判所を使うことを見据える必要が出てきますので、協議の段階からその後の動きを予測しながら協議を進めることが必要です。
遺産分割協議書の作成
遺産分割の解決事例
成功報酬型・
着手金無料プラン
当事務所では、着手金0円プランのご提供も可能です。
少しでも弁護士を活用していただけるように、無料相談や着手金0円のプランをご準備しておりますので、遺産分割でのお悩みはお気軽にご相談ください。
01
年間680件以上の
相続相談実績
相続手続・相続登記・相続税申告・弁護士(代理人)業務という相続関連業務の全てをワンストップで解決できる士業事務所は、全国的に見ても珍しいことから、福岡県内だけでなく、県外からのご相談者様も多数いらっしゃいます。
また、解決までに必要な費用も明確にご提案しておりますので、時間がかかっても追加料金が発生することはありません。
02
相続特化専門チーム
在籍
当事務所は、弁護士・司法書士・社会保険労務士・税理士と多数の専門家が在籍する総合法律事務所です。
遺産分割を検討する上では、相続税を考慮した上で進めることが重要になってきますので、相続案件に特化した弁護士、税理士、専門スタッフがチームで対応しております。
03
初回無料相談実施
弁護士法人Nexill&Partnersへは、基本的に相続に関わることなら何でもご相談いただけます。
ただ、例えば「遺留分の紛争を解決するだけ」という事案なら、極端な話、当事務所ではなくても良いかもしれません。
また相続税が発生しないとわかっていて、不動産もないので相続登記も必要ない、「ただ遺言書を作りたい」という場合も、必ず当事務所でなければいけないかと言えばそうではありません。ですが、相続の問題点が明確になっておらず、さらに法律、税金、登記、保険のことなどが複雑に絡み合っているケースなどでは、弁護士法人Nexill&Partnersは力になれるはずです。
04
ワンストップ対応可能
弁護士、司法書士、税理士と相続に関わる3士業によるワンストップサービスを提供。
本来、紛争解決では弁護士、相続手続きでは司法書士、相続税申告では税理士と窓口が異なり、クライアントにとって不便なことが多いのですが、当事務所なら共同でサポートでき、全てが一か所で完結します。
他士業との違い
項目 | 当事務所 | 弁護士 | 司法書士 | 行政書士 | 税理士 |
---|---|---|---|---|---|
相続調査 | ● | ● | ● | ● | ● |
遺産分割協議書作成 | ● | ● | ● | ● | ● |
代理人として交渉 | ● | ● | |||
調停 | ● | ● | |||
審判 | ● | ● | |||
相続登記 | ● | ▲ | ● | ||
相続税申告 | ● | ● |
遺産分割でどのように遺産を分けるかによって相続税も変わって来ますし、今回の遺産分割の分け方次第では二次相続での相続税が高額となってしまうリスクも生まれます。つまり、遺産分割とは法務面のサポートだけでなく、税務面でのサポートを行って初めて依頼者にとって最善な遺産分割となります。
当事務所は、相続に特化した弁護士事務所・税理士事務所を運営する総合事務所として、法務面・税務面の双方からアプローチできる数少ない事務所となっており、これが当事務所の遺産分割サポートの一番の強みです。
弁護士のみであれば、遺産分割方法を考えるタイミングで二次相続までをフォローすることは難しいですが、当事務所では税理士も専門チームの一員として業務にあたりますので、お客様にとって「最も相続税の負担が少ない遺産分割の方法」を遺産分割の段階でご提案することが可能です。
また、遺産分割後の相続税申告・相続登記まで、依頼する事務所を替えることなく一括でご依頼いただけるところも、お客さまの利便性という観点での強みといえます。
弁護士からのメッセージ
相続のお悩みで 弁護士を
お探しの方へ
不動産のことや税金のことなど、相続には色んな問題が絡んでいて、誰に相談したらよいかが分からないという方も多いかと思います。
弁護士法人Nexill&Partnersでは、遺産分割・相続登記・相続税申告・相続手続という全ての相続手続きを、1から10までご依頼いただけます。
ご相談内容がまとまっていなくても大丈夫ですので、小さなことでもまずは無料相談をご利用ください。
「こんなことを相談してもいいのだろうか?」と思われるようなことでも、それが相続に関わることなら是非ご連絡ください。
早めの相談が問題解決の近道です。
弁護士費用の目安
遺産分割協議書の
作成
- 分割内容が既に決まっている場合
- 99,000円
- 分割内容がまだ決まっておらず、
分割のアドバイスが必要な場合 - 275,000円
遺産分割協議(紛争)
- 着手金
- 440,000円
- 報酬金
- 440,000円+取得する相続分の11%
※不当利得返還請求を行う場合は、一般民事の基準に従い追加費用が発生いたします。
遺産分割調停代理(紛争)
- 着手金
- 550,000円
- 報酬金
- 550,000円+取得する相続分の13.2%
※不当利得返還請求を行う場合は、一般民事の基準に従い追加費用が発生いたします。
※通常、適正な調停は3 回程度にて終結するため、3 回分の出廷日当(WEB・電話での出廷も含む)は、着手金に含まれているものとしておりますが、第4回調停期日からは、出廷日当(WEB・電話での出廷も含む)として、44,000円/回をいただきますのでご了承ください。
※「 協議」から「調停」、「調停」から「審判」へ移行した場合は、220,000円の追加着手金が発生いたします。
遺産分割審判代理(紛争)
- 着手金
- 660,000円
- 報酬金
- 660,000円+取得する相続分の15.4%
※不当利得返還請求を行う場合は、一般民事の基準に従い追加費用が発生いたします。
※「 協議」から「調停」、「調停」から「審判」へ移行した場合は、220,000円の追加着手金が発生いたします。
弁護士法人Nexill&Partners
事務所のご案内
ご案内
博多オフィス(本店)
- 所在地:
- 福岡県福岡市博多区博多駅
前2丁目20-1 大博多ビル8階
- TEL:
- 050-5799-4475
- 営業時間:
- 平日9:00~19:00
- 休業日:
- 土曜、日曜、祝日
那珂川オフィス(支店)
- 所在地:
- 福岡県那珂川市道善5-19
那珂川士業ビル101号
- TEL:
- 050-5799-4480
- 営業時間:
- 平日9:00~18:00
- 休業日:
- 土曜、日曜、祝日
- 駐車場:
- あり
相続LOUNGE
- 所在地:
- 福岡市博多区博多駅中央街9-1 博多マルイ5F
- TEL:
- 050-5799-4530
- 営業時間:
- 10:00~21:00
- 休業日:
- 博多マルイ定休日、12/31、1/1
Contact