誹謗中傷・風評被害

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Google・ポータルサイト等のへの口コミで
こんなお悩みはありませんか?

Google・ポータルサイト等のへの口コミ(以下「口コミ」といいます。)は、現代において、商品やサービスを選択するうえで非常に参考にされています。

よい評価であれば、商品やサービスの良い宣伝になりますし、仮に批判であっても商品やサービスの改善につなげることができる材料となるでしょう。
しかしながら、気軽に書き込める口コミには、全く身に覚えのないことや事実を捻じ曲げ誇張した投稿があることも事実です。
このようなネガティブな口コミ―誹謗中傷・風評被害を放置しておけば、そのネガティブ情報に引っ張られた方々が新たなネガティブ情報を重ねるなどして、会社や商品・サービスの評価はどんどん下がっていき、売り上げ減少、求人数の減少など経営に大きなダメージを与えることになりかねません。

悪質な口コミに関する対応を弁護士に相談するメリット

誹謗中傷をする口コミに対しては、風評被害対策業者による逆SEО対策や自社で良いクチコミを集めることでネガティブな投稿を目立たなくする方法(※1)もありますが、ここでは、弁護士に相談するメリットをご説明いたします。
(※1)2023年10月1日に施行されたいわゆるステマ規制によって、景品表示法違反に問われるリスクがあります。

メリット①Googleをはじめとした各種媒体への削除請求対応

そもそも口コミは、誰が投稿したかが分からないことが多く、投稿者に直接交渉したり、裁判を利用したりして削除を請求したいものですが、誰を相手方とすれば良いか不明なケースが大半となってしまいます。また、この投稿者の特定に時間がかかってしまいますので、別の方法を考えなくてはならないところです。
そこで、まずは口コミの媒体の運営者(以下「運営者」といいます。)に対して削除を要請することが最も早く口コミを削除する方法として考えられます。
運営者に対する削除請求は、一般に運営者の用意するフォーマット(削除請求依頼用のWebフォームなど)にしたがって行います。フォーマットがあるのなら、弁護士に依頼しないでもよいのではと思われるかもしれません。

しかしながら、フォーマットを用意しているとはいえ、そこでは口コミが「名誉棄損」、「営業妨害」などの不法行為にあたることを運営者にわかりやすく説明しなければなりません。運営者としても、都合の悪い口コミだと主張されたからといって、全ての口コミ削除に対応するわけにいかないですから、真に人権侵害や権利侵害が発生している口コミを見極めて削除対応を行わなくてはならないのです。結局のところ、運営者に削除してもらうためには、削除請求で裁判所に提出するような文書を書くこととあまり変わらないのです。そのため、口コミ被害を受けた方がご自身のみで対応してしまうと、せっかく削除請求したのに、削除してもらえないこともあり得ます。

ですので、削除請求を依頼する時点で弁護士に依頼しておくことで、運営者に削除してもらえる確度を高められるというメリットがあります。

メリット②発信者情報開示請求や訴訟対応等の各種手段に対応

メリット①では、運営者に直接削除を依頼するケースを紹介しましたが、これはあくまで運営者が任意に行っているものです。
運営者の中には、裁判所が削除命令をしないのであれば、削除しないなどと積極的に削除をしてくれないことも少なくありません。
そうすると、法的な手続によって削除を請求することが必要になります。法的な削除請求には、

㋐削除仮処分
㋑削除訴訟

があります。

期間的には,㋐削除仮処分の場合で2週間から数か月,㋑削除訴訟の場合で半年から1年以上かかります。なお、㋐削除仮処分というのは、訴訟をすると上記のような相当の期間が必要となってしまうことから、結論は未確定だけど取り急ぎ削除してもらう処分と理解していただければ良いかと思います。

日本の裁判所は、表現の自由を重視する傾向にあるので、今までの裁判例などを検討して口コミが「名誉棄損」や「営業妨害」などの不法行為に該当することをしっかりと主張する必要があります。
ですから、弁護士に依頼しておくことで、削除命令を得られる確度を高められるというメリットがあります。

メリット③本人に対する請求

さて、裁判上の請求で口コミが削除されたとしても、その口コミで受けた売上の減少などの損害が回復するわけではありません。
そこで、会社の受けた損害を投稿者に賠償させることが考えられます。
しかし、前述のとおり、口コミは誰が投稿したか分からないことが多いですので、まずは投稿者の特定を行わなくてはなりません。投稿者を特定する方法としては、

㋐「発信者情報開示請求」
投稿者の情報(住所、氏名、電話番号、メールアドレス、IPアドレス、等)などの「発信者情報」を開示するように請求する
㋑「発信者情報開示命令」

を利用することが考えられます(※2)。
(※2)㋐の「発信者情報開示請求」では、発信者を特定するためにサイト管理者とプロバイダそれぞれについて審理を求める必要がありましたが、㋑「発信者情報開示命令」では、通常の裁判手続ではなく(非訟手続で)一体的に審理し、迅速に開示してもらう点に特徴があります。サイト管理者から接続プロバイダを教えてもらえる「提供命令」が特徴です。
㋐は、プロバイダが争う姿勢を見せているときに有効で、㋑は、すぐに投稿者の情報を得るのに有効です。

その上で、本人に対して、損害賠償請求を行うのですが、
まずは㋒交渉から入るのがよい場合もありますし、
いきなり㋓訴訟提起することが有効なこともあります。
最終的には㋔強制執行で損害を回復させることが可能となります。
なお、㋔強制執行しても空振りすることを防ぐために、㋓訴訟提起の前に
㋕仮差押えを行っておくことも考えられます。

以上のとおり、弁護士に依頼しておくことで、投稿者の情報を得るためにどのような主張をするか、どのような手法をとって損害を回復するのが適切か、常に助言をもらいながら判断でき、最終解決できるというメリットがあります。

メリット④刑事事件化

口コミの中には、悪質なものもあり、投稿者の投稿行為について、「名誉毀損」、「侮辱」、「信用毀損・業務妨害」などの刑事責任を問えるケースもあります。

刑事事件化すること自体で口コミが削除されるわけではないですが、事件化されて投稿者が警察の取調べを受けることになれば、最大の抑止力になりますし、警察から指摘を受けて、投稿者が自発的に削除することもあります。

警察が事件化してくれるかどうかは「事件性の有無」が分かれ目となり、証拠のそろえ方、それらの評価、法的な主張のとりまとめ方が重要になります。
ですから、弁護士に依頼しておくことで、刑事事件化してもらえる確度を高められるというメリットがあります。特に、当事務所には、東京地検特捜部等で活躍した弁護士を始めとして多数の弁護士が在籍していますので、強みがあります。

悪質な口コミを放置しないための対応策のご提案

悪質な口コミを放置しないため、専門業者に依頼して、いち早く悪質な口コミを発見し、これに対処することが考えられます。しかし、Web上の情報を毎日すべて目を通すことは不可能でしょうし、SNSの情報を常に確認し続けることも不可能だと思います。そこで、当事務所では、法的対応の前段階として、企業にとってのネガティブ情報を洗い出すためのWeb上・SNS上の巡回サービスも行っておりますので、是非ご活用ください。

当事務所における口コミ対応の対応実績

事例①

概要

X(旧ツイッター)上での投稿「高齢者を騙す会社」、「巧妙な誘導で高齢者を騙しているのか」などという文言について

当事務所の弁護士でアドバイスした内容

投稿内容が事実と異なること、投稿は名誉棄損に当たるので刑事告訴を検討している旨の文書を弊所で作成し、依頼者から直接投稿者に送ったところ、投稿が削除されました。

事例②

概要

インターネット上の書き込みができるサイトへの投稿で、個人を特定できる氏名、電話番号、勤務先等を挙げた上、「詐欺犯として逮捕された」、「愛人がいる」などという文言について

当事務所の弁護士でアドバイスした内容

投稿内容のうち個人情報を開示している部分がプライバシー侵害に当たること、「詐欺犯として逮捕された」、「愛人がいる」などということ、名誉、投稿が名誉棄損に当たるので刑事告訴を検討している旨の文書を弊所で作成し、依頼者から直接投稿者に送ったところ、投稿が削除されました。

当事務所におけるサービス内容

当事務所におけるサービスは、大きく分けて①リーガル対応と②IT対応に分かれます。
①リーガル対応が必要な場合、すでに何らかのネガティブ情報がWeb・SNS上に存在しており、これを削除したい、投稿者を特定して損害賠償請求したい等のニーズになります。
そこで、まずはお客様から詳細内容をヒアリングさせていただき、現時点でのネガティブ情報がWeb上でどのようになっているか明確にし、今後の方針を協議の上で決定します。できるだけ迅速に、かつコストをかけずに削除できるようにサポートさせていただきます。
弊所はチーム体制を採用しておりますので 弁護士と法律のパラリーガル、専属スタッフが連携を取りながら迅速な対応を実現しております。

リーガル対応

リーガル的に対応すべき事柄としては、各種請求や裁判所を使った訴訟対応が考えられます。専門特化したチームを有する当事務所であれば、迅速な対応が可能なだけでなく、今後の予防策も含めてご提案ができます。

各種媒体への削除請求

Googleをはじめとした各種媒体に対し削除請求をして、迅速に削除してもらいます。

発信者情報開示請求

「発信者情報開示請求」や「発信者情報開示命令」の手続をとって、発信者を特定します。

民事訴訟対応

発信者が特定できたら、損害賠償請求のための民事訴訟対応をします。

刑事告訴対応

発信者が特定できたら、刑事告訴をします。

IT対応

Web・SNS上に存在するネガティブ情報の全てが示談交渉や訴訟で削除できるとは限りません。基本的にリーガル的に削除が可能なものとは、違法性のある権利侵害を伴う書き込みの場合であって、世の中のネガティブな書き込みの大半はそうではない単なる都合の悪い書き込みとなっています。では、そういう書き込みは放置するしかないのでしょうか?
そのような法的手続きにて削除ができないケースにおいては、自社のポジティブなサイトをSEO対策にて強化し、結果としてネガティブなページが表示されにくい状況を作る逆SEO対策が効果的です。

当事務所では、顧問先企業に対してのみ、そのようなIT対応による誹謗中傷対策も行っておりますので、法的手続きを行うリーガル対応と合わせて是非ご活用ください。

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