持分あり医療法人の理事長が離婚する場合、相手方から医療法人の持分を高額に評価され、財産分与として請求されることがあります。本記事では、医療法人の持分を財産分与で主張された場合の評価基準の考え方、分与割合、有責性との関係を解説します。
第1章 医療法人の持分は離婚時の財産分与の対象になるのか
1-1 持分あり医療法人の持分は、財産分与の対象になる可能性がある
持分あり医療法人の理事長が離婚する場合、医師本人が保有する医療法人の持分は、財産分与の対象として問題になる可能性があります。
特に、婚姻期間中に医療法人の純資産が大きく増えている場合や、婚姻後に開業した個人クリニック時代から形成された事業価値が、その後の医療法人の持分価値に反映されている場合には、相手方から医療法人の持分も夫婦で形成した財産であると主張されやすくなります。
もっとも、医療法人の持分が財産分与で問題になるとしても、相手方が主張する評価額や分与割合がそのまま認められるとは限りません。
1-2 持分そのものを渡すのではなく、通常は金銭評価して清算する
医療法人の持分が財産分与で問題になる場合でも、相手方に医療法人の持分そのものを渡すのではなく、持分の経済的価値を金銭に換算し、その金額をもとに清算するのが一般的です。
つまり、医療法人の中での地位や経営権を分与するのではなく、医師本人が持分を保有し続ける前提で、まず持分をどのように評価するかを検討します。そのうえで、評価された金額のうち、どの割合を財産分与の対象として考えるのかを整理し、最終的に相手方へ金銭としていくら支払うことになるのかが問題になります。
1-3 婚姻前からの持分や相続・贈与で取得した持分は別の検討が必要になる
医療法人の持分が財産分与で問題になる場合でも、持分のすべてが当然に夫婦共有財産になるわけではありません。
たとえば、婚姻前から医師本人が保有していた持分や、親族から相続・贈与によって取得した持分については、特有財産(夫婦の一方に固有に帰属する財産)として財産分与の対象から外すべきだと主張できる余地があります。
もっとも、婚姻前から持分を保有していた場合でも、婚姻後に医療法人の純資産が大きく増えている場合、その増加部分については財産分与の対象になる可能性が残ります。
第2章 医療法人の持分評価額はどのように確認すべきか
2-1 医療法人の持分評価では、まず資産と負債を整理する
医療法人の持分を評価する際には、まず持分評価の起点となる純資産価額を確認する必要があります。純資産価額とは、簡単にいえば、医療法人が保有している資産から負債を差し引いた金額です。
純資産価額の基本的な考え方
医療法人の資産 - 医療法人の負債 = 純資産価額
そのため、まず医療法人にどのような資産があり、どのような負債があるのかを整理する必要があります。
具体的には、以下のような項目が確認対象になります。
| 区分 | 主な確認項目 |
|---|---|
| 資産 | 現預金、不動産、医療機器、内装設備、車両、保険積立金、保証金、敷金など |
| 負債 | 借入金、リース債務、未払金、未払税金、退職金負担など |
| 将来支出・考慮要素 | 医療機器の更新、改装、移転、設備投資、退職金支払いなど |
2-2 帳簿上の金額だけでなく、実際の価値や換価可能性も確認する
医療法人の決算書に記載されている金額が、そのまま実際の価値を表しているとは限りません。
たとえば、不動産は帳簿上の価格と時価が異なることがあります。医療機器も、帳簿上は一定の価値が残っていても、実際には帳簿価額通りに換価できない場合があります。こうした帳簿上の金額と実態がずれやすいものについても整理が必要です。
帳簿上の金額と実態がずれやすいもの
- 不動産の帳簿価額と時価
- 医療機器の帳簿価額と売却可能額
- 法人内の現預金のうち、運転資金として必要な部分
- 将来の退職金や設備更新費用として確保すべき資金
また、医療法人の資産は、診療を継続するために必要な事業用資産であるという前提も重要です。理事長個人が自由に使える預貯金とは異なるため、帳簿上の純資産だけで持分評価をしている場合、実態とずれが生じている可能性があります。
2-3 純資産価額を起点にしつつ、資料と算定前提を確認する
医療法人の持分評価では、まず定款上の払戻しに関する定めを確認したうえで、医療法人の純資産価額を検討することが多いです。
そのうえで、純資産価額に医師本人の出資割合を掛けて、持分評価額を考えます。計算式に表すと以下のようなイメージです。
持分評価額の基本的な考え方
医療法人の資産 - 医療法人の負債 = 純資産価額
純資産価額 × 医師本人の出資割合 = 持分評価額を考える際の基本額
2-2で確認したように、医療法人の資産には、不動産や医療機器など評価が難しい資産が含まれるケースが少なくありません。また、借入金やリース債務、将来の設備投資などをどこまで考慮するかによっても、評価上の資産・負債の見方が変わり、結果的に純資産価額も変わります。
評価時点や使用している資料、医師本人の出資割合などによって持分評価額は大きく変わるため、相手方の持分評価額に違和感がある場合は、以下のような点も確認する必要があります。
| 確認項目 | 確認すべき理由 |
|---|---|
| 評価時点 | 決算期や設備投資の前後で純資産価額が変わるため |
| 使用資料 | どの年度の決算書・内訳書を使っているかで評価が変わるため |
| 帳簿価額か時価か | 不動産や医療機器では金額が大きく変わる可能性があるため |
| 出資割合 | 医師本人の持分割合を誤ると評価額全体がずれるため |
| 婚姻前後の切り分け | 婚姻前からの価値と婚姻後の増加分を区別する必要があるため |
| 将来支出 | 設備投資や退職金負担が反映されていない可能性があるため |
たとえ税理士や会計士などの専門家による試算であっても、離婚時の財産分与の算定に必要な前提がすべて反映されているとは限りません。
2-4 評価額は協議・調停・裁判の中で具体的に整理される
医療法人の持分評価額は、相手方が一方的に決めるものではありません。
実務上、協議段階では、相手方が主張する評価額に対して、その評価が実態に合っているかを確認しながら進めます。
双方の評価額に食い違いがある場合には、資料に基づいて主張の根拠を説明できる状態にしておく必要があります。
評価額の根拠を裏付けるために確認・準備すべき主な資料
| 資料 | 確認する目的 |
|---|---|
| 定款、社員名簿、出資者名簿 | 持分の有無や出資割合を確認するため |
| 決算書、勘定科目内訳書 | 医療法人の資産・負債の内容を確認するため |
| 固定資産台帳、不動産資料 | 不動産や医療機器などの評価を確認するため |
| 借入金明細、リース契約書 | 負債や将来の支払負担を確認するため |
| 退職金規程、設備投資計画 | 将来支出として考慮すべき事情を確認するため |
| 開業・法人化の経緯が分かる資料 | 婚姻前後の価値や医師本人の寄与を整理するため |
当事者間で評価額の合意ができれば、その金額を前提に離婚条件を定めていくことになります。合意できない場合には、調停や裁判において双方が資料や主張を提出し、最終的には裁判所が事案に応じて判断することになります。
第3章 医療法人の持分の財産分与割合は必ずしも2分の1とは限らない
3-1 2分の1ルールが基本だが、財産形成における医師本人の寄与を主張できる可能性はある
離婚時の2分の1ルールとは、婚姻中に夫婦で築いた共有財産を、原則として半分ずつ分け合うという財産分与の考え方です。
もっとも、医療法人の持分が財産分与の対象になる場合、評価額の2分の1を当然に支払うと決まっているわけではありません。
医療法人の持分価値が、医師個人の専門性や診療技術、患者からの信頼、経営判断などによって形成されてきた場合には、医師側の寄与を大きく見るべきだと主張できる可能性があります。
ただし、その場合も、医療法人の成長がどのような診療実績、経営判断、設備投資、スタッフ採用などによって形成されたのか、医師個人の寄与を具体的に説明する必要があります。
3-2 ただし、分与割合に大きく差をつけるには強い事情が必要
もっとも、医師本人の専門性や経営努力があるからといって、財産分与割合を大きく変更できるとは限りません。
相手方が長年家事や育児を担っていた場合には、その間接的な寄与も考慮されます。また、相手方がクリニックの受付や経理、資金繰りなどに関与していた場合には、相手方の寄与も問題になる可能性があります。
そのため、6対4のような修正主張が考えられるケースはありますが、7対3や8対2のように大きく差をつけるには、相手方の寄与が非常に限定的であり、医療法人の価値形成が医師本人の特殊な能力や経営努力に強く依存していることをより具体的に説明する必要があります。
3-3 有責配偶者であることと持分の財産分与は分けて考える
医師側が有責配偶者である場合でも、そのことと医療法人の持分の財産分与は分けて考える必要があります。
たとえば、有責事由が不貞であれば、主に問題になるのは慰謝料です。一方で、医療法人の持分に関する財産分与は、婚姻中に形成・維持された財産をどのように清算するかという問題です。
そのため、有責配偶者であることだけを理由に、持分評価額が当然に高くなるわけではありません。また、財産分与割合が当然に相手方へ大きく傾くわけでもありません。
第4章 医療法人の持分を財産分与で主張された場合は、評価額・分与割合を分けて検討する
医療法人の持分を離婚時の財産分与で主張された場合、まずは持分が財産分与の対象になり得るかを確認したうえで、持分評価額と分与割合を分けて検討することが重要です。
純資産価額は評価の起点になりますが、帳簿上の金額だけで判断すると医療法人の実態に合わない場合があります。
また、財産分与では2分の1ルールが基本ですが、医師本人の専門性や経営努力、相手方の関与状況によっては、割合修正を主張できる可能性があります。不貞による有責性がある場合でも、慰謝料と持分の財産分与は分けて整理すべきです。
医療法人の持分評価には、離婚法務だけでなく、会計や税務、医療法人経営の視点も重要です。専門的な対応が必要な場合は、弁護士・税理士などが連携するNexill&Partners(ネクシル&パートナーズ)グループへお気軽にご相談ください。