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自筆証書遺言の場合、どこで保管してもいいので、通常は家の金庫や仏壇などで保管する方が多いのが現状です。
しかし、紛失してしまったり、相続人が発見できなかったりと、後に遺言書を書いた意味がなくなるケースも多々見受けられます。
KOMODA LAW OFFICEでは遺言書を作成後、保管まで請け負っていますので、弁護士のもとで保管しておくのも一つの手段でしょう。
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