2013.11.11
協議離婚について
協議離婚とは、夫婦の合意があり、離婚届を市区町村役場へ提出することで成立する離婚のことです。離婚の理由は特に問われません。未成年者の子供がいる場合は、父母どちらが親権者になるかを離婚届に記入する必要があります。
協議離婚は、夫婦の協議だけで離婚を成立させることができ、時間や費用を節約できることから、最も簡単な離婚の方法と言えます。しかし、簡単であるがために、十分な話し合いがなされないまま離婚し、後々トラブルに発展することも多く見受けられます。
具体的には慰謝料や財産分与や養育費などの金銭に関するトラブルが挙げられます。
このようなトラブルを避けるためには、協議の際にじっくりと話し合い、その内容を文章にして残すことをお勧めします。
夫婦間にて話し合いができている場合、離婚協議書の作成のみを承っております。
離婚についてお悩みの福岡市、那珂川町、春日市、大野城市、太宰府市の方々は、お気軽に菰田法律事務所までご相談ください。
投稿者:
2013.11.05
離婚の種類
離婚の方法としては、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚があります。日本では、協議離婚が離婚全体の約90%を占めており、調停離婚が約9%、裁判離婚が約1%となっています。このように協議による離婚が大半を占めていますが、話し合いで解決できない場合は調停や裁判を行うことになります。
次回以降の記事では各種離婚について詳しく説明します。
福岡市・那珂川町・春日市・大野城市・太宰府市など、離婚手続きについて詳しく知りたい方は、お気軽に菰田法律事務所までご相談ください。
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