弁護士コラム

2019.02.05

面会交流の方法

面会交流は、離婚後も親子の交流を維持することが子供の健全に成長に資するという理由から行われるものです。父母間の協議によってその頻度や面会方法は異なります。

多くの場合は、1ヶ月に1回程度、非監護親(子供を現実に養育していない親)と子供が一緒に食事をしたり、子供が遊べる場所を訪れたりして交流しているようです。面会交流が良好に進んでいる場合には、頻度を週に1回程度に増やしたり、非監護親のもとに宿泊するということもあります。反対に、非監護親による子供の連れ去り等が懸念される事情がある場合等は、弁護士等の第三者の立会いの下で面会交流を行う、面会の場所を制限するという方法での面会交流も行われています。

また、直接的な面会交流が子供の利益を害するおそれがある場合には、間接的な面会交流として、手紙のやりとりをする、写真や動画を送付するといった方法もあります。

子供にとっては、面会交流は楽しみでも、その前後の監護親(子供を現実に養育している親)の言動にストレスを感じるというケースは少なくありません。監護親として、子供が面会交流に向かう際は笑顔で送り出し、帰宅した際に非監護親と子供との会話を詮索することは決してしないよう気を付けましょう。

離婚に関することでお悩みの方は、菰田総合法律事務所にご相談ください!

博多・那珂川にオフィスがあるので、お住まいや職場の近くのオフィスで相談可能です。
福岡県内(福岡市、粕屋郡、古賀市、北九州市)、佐賀県など九州各県の方もお気軽に菰田法律事務所までお問い合わせください。

  • お問い合わせ
  • WEB予約(総合サイトへ)
  • 那珂川オフィスサイト