2019.02.04
養育費の一括払い
養育費を相手方が毎月支払ってくれるか不安なため、一括で請求したいという方もおられるかもしれません。養育費の支払方法は、原則として毎月払いとなっています。これは、養育費は子どもの生活費であり、その都度必要とされるものであるからです。そのため、家庭裁判所の調停では、養育費の一括払いの合意が成立しない訳ではないですが、審判では、養育費の一括前払いという結論になることはありません。
一方、夫婦間の協議で養育費について決定する場合は、養育費を一括前払いとすることも可能です。しかしその場合、養育費を受け取る側としては、前払いの金額を早々に費消し、将来子供の養育に支障を来すおそれがあるため、養育費を計画的に使うように細心の注意を払う必要があります。また、通常は毎月もらうはずの養育費を、将来分も含めて一括でもらう以上、国税局は贈与であると認定しますので、贈与税の課税対象となります。養育費を支払う側としても、一括で大金を支払うという負担があり、受け取った側が将来再婚し、養育費の減額をしてもらいたくても、既に支払った養育費の返還を求めることはできません。
以上のように、養育費の一括前払いは支払う側にもリスクがあると共に、受け取る側にも負担があります。原則通り、子供の成長や状況に応じて毎月支払い続けることをお勧めします。
菰田総合法律事務所では、離婚についてのあらゆる相談を承っております。
「私の場合はどうなるの?」「なんとかしたいけど、どうしたらいいか分からない」という方、ぜひ一度ご相談ください。
アクセスしやすい博多オフィス・那珂川オフィスにてお待ちしております。
まずはお気軽に菰田法律事務所までお問い合わせください。
新着記事
- 法人名称・電話番号変更のお知らせ(2024年10月1日)
- 元配偶者からの慰謝料請求を排斥した(勝訴判決を得た)解決事例
- 離婚解決事例:有責配偶者からの依頼で早期の離婚を実現した解決事例
- 【那珂川オフィスサイト更新】弁護士コラム:棺をのぞき込んで死亡!?
- 【那珂川オフィスサイト更新】弁護士コラム:119番通報の適切な利用について
- 【那珂川オフィスサイト更新】弁護士コラム:増えている無縁墓~お墓の管理について~
- 那珂川オフィスサイト更新:アンケート掲載ページを公開しました
- 弁護士法人 営業時間変更のお知らせ(2021/7/1~)
- 年末年始休業のお知らせ
- 初回ご相談時の料金についてのお知らせ
CATEGORY
- 弁護士コラム (133)
- 新着情報 (14)
- 那珂川オフィスサイト更新 (6)