弁護士コラム

2019.01.29

親権者の変更

未成年の子供は、父母が離婚する際に一方の親が親権者に指定されますが、その後の事情の変化によっては、他方の親が親権者となる方が良い場合があります。民法上、子の利益のため必要があるときは、親権者の変更も認められています(民法819条6項)。

ただし、親権者の変更は、当事者の協議によって決めることはできず、家庭裁判所の調停または審判を経る必要があります。また、子供が15歳以上のときは、審判前に子供の陳述を聴くことが必要とされています(家事事件手続法169条2項)。

親権者の変更の基準は、これまでの親権者による監護の実績があるため、親権者の指定の基準とは異なります。親権者の変更の場面では、父母双方の事情の比較考量に加えて、親権者の実際の監護の実績を踏まえて、変更すべき事情があるか検討します。親権者を変更するということは、子供の現在の生活環境を変更するということです。

そのため、変更する必要性が相当高くないと変更は認められません。また、離婚によって子供の親権者となった父又は母が再婚し、再婚相手が子供と養子縁組をした結果、子供が実親と養親の共同親権に服している場合には、他方の実親は親権者変更の申立てをすることができません。

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