弁護士コラム

2019.01.28

婚姻が破綻した後の不貞

有責配偶者からの離婚は認められにくいのが通常ですが、夫婦関係が破綻した後に不貞が行われた場合には、不貞をした配偶者から離婚請求をした場合でも離婚が認められます。なぜなら、この場合、不貞が原因で夫婦関係が破綻したのではなく、ほかの理由で既に破綻していたからです。

しかし、「夫婦関係が破綻していればこれから不貞をしても離婚できる」等と考え、生活費を入れない、DVを行う等の手段で自ら夫婦関係を破綻に至らせた場合には、その事実が理由となり、不貞以外の理由で有責配偶者と認定されるため、離婚請求は認められません。

夫婦関係が「破綻」しているかどうかの判断基準は、明確なものがあるわけではありません。夫婦仲が悪く口論ばかりしていたり、寝室が別々で長年性交渉がない等の事情があっても、これだけではまだ破綻とは言えません。

夫婦関係が破綻しているかどうかは、離婚の意思が相当に固い等の内心の事情に加えて、長期間別居しているといった外形的な事情を総合的に考慮して判断されます。家庭内別居でほとんど会話がないという夫婦であっても、同じ屋根の下で生活している以上、それだけで夫婦関係が破綻したとは認められないでしょう。

 

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